ひとり親家庭自立支援給付金事業

更新日:2026年07月29日

自立支援給付金事業

ひとり親家庭の親が自立に向けて教育訓練を受講したり、養成機関で修業したりする場合の費用等を給付する制度です。
制度の利用には母子・父子自立支援員へ事前相談が必要になりますので詳細はお問い合わせください。

自立支援教育訓練給付金について

技能取得・資格取得を目的とした一般の講座にかかる費用(入学金・受講料等)の6割を助成します。(上限あり)
給付額は、対象講座の受講料の6割が12,001円以上で、一般教育訓練講座・専門実践教育訓練講座・特定一般教育訓練講座のそれぞれ上限額が異なります。

(雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる場合は、その支給額との差額(下限は12,001円)を支給)

対象となる方

母子家庭の母又は父子家庭の父で次の要件をすべて満たす方

  • 宜野湾市内に住所を有するひとり親家庭(20歳未満の子を扶養している)の母又は父。
  • 母子父子自立支援プログラム(自立に向けた計画)策定を受けている方。
  • 教育訓練後に取得した資格や技能での就職を予定している方。

  雇用保険法の教育訓練給付金の受給資格の確認が必要になります

  上記に該当する方はハローワーク窓口で資格を確認できます。

対象となる講座は、厚生労働大臣の指定を受けていることが必要です。指定講座は「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」より検索出来ます。

高等職業訓練促進給付金等事業について

母子家庭の母、または父子家庭の父が、看護師や保育士等の資格取得のために、養成機関で修業する場合、修業期間の生活費等を給付します。
また、修了後には、修了支援給付金を支給します(支給要件があります)

市から養成機関への紹介、あっせんはありません。
学費等はご自身の負担となります。

対象となる方

母子家庭の母又は父子家庭の父で次の要件をすべて満たす方

  • 修業開始日までに、宜野湾市内に引き続き1年以上住所を有する方
  • 修業開始日の6か月前までに母子父子自立支援員に事前相談をした方
  • 児童扶養手当を受給している、又は同等の所得水準であること
  • 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得及び就職が見込まれること
  • 仕事又は育児と修業の両立が困難であると認められること
  • 過去に訓練促進費を受給していないこと

※求職者支援制度、雇用保険法第24条に規定する訓練延長給付などの給付を受けられない場合に限ります。

対象資格

  • 看護師(准看護師)
  • 理学療法士
  • 介護福祉士
  • 作業療法士
  • 保育士
  • 歯科衛生士
  • 美容師
  • 社会福祉士
  • 調理師
  • 製菓衛生師
  • その他(地域の実情に応じて認める資格)

   デジタル分野(シスコシステムズ認定資格等)

 

母子父子自立支援員

【 要予約 】
宜野湾市役所 こども家庭課

  • 9時~12時
  • 13時~16時

電話番号:098-893-4643

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭課 児童家庭係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4643