子の養育に関する民法等改正法やひとり親家庭等支援について
親権、養育費、親子交流などについてのルールが新しくなりました
令和6年5月17日に、父母が離婚した後のこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました(令和8年4月1日施行)。
民法等改正法の詳細については、下記こども家庭庁のホームページや動画をご確認ください。


※ひとり親家庭のためのポータルサイトより、リーフレットやパンフレットのダウンロードも可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
こども家庭課 児童家庭係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4643





















更新日:2026年01月26日