宜野湾市妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業

更新日:2025年04月01日

「妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業」のお知らせ

 宜野湾市では、「妊婦のための支援給付金」を給付しています。すべての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう妊娠期から子育て期までの相談支援(妊婦等包括相談支援)と経済的支援(妊婦支援給付金)を一体的に実施します。

「妊婦のための支援給付金(1回目・2回目)」について

・必要書類の提出とあわせて保健師等との面談を行っております。

対象者及び対象給付金
対象となる給付金 対象となる者 内容 申請時期
【妊婦のための支援給付金 1回目】(PDFファイル:776.5KB)

・医療機関等を受診し、医師による妊娠の事実を確認できた方

妊婦

1人あたり

5万円

胎児心拍確認後に申請可
【妊婦のための支援給付金2回目】(PDFファイル:754.3KB)

・妊婦(出産予定日の8週間前の日以降~)

・出産された産婦(出産後、対象のお子さんがお亡くなりになられた場合も給付対象となります。)

胎児

1人あたり

5万円

生後4か月頃までを推奨

 (注意事項)

  • 所得制限はありません。
  • どちらも、宜野湾市に住民登録がある方が対象です。
  • 上記に該当する方でも、他の自治体で同様の給付金を受給済みの方は対象外となります。

【手続きの流れ】

・1回目の支給・・・妊娠期

・2回目の支給・・・出産予定日の8週間前の日以降~(宜野湾市では産後を推奨しています)

妊婦支援給付金給付までの流れ

 

 申請には予約が必要です。↓下記のQRコード、またはURLからご予約ください。 

          妊婦のための支援給付金予約ページ

 https://ttzk.graffer.jp/city-ginowan/booth-reserve/pages/9081258212981492543/reservation-time

 

【流産・人工妊娠中絶・死産を経験された方へ】

・妊婦支援給付は、流産・人工妊娠中絶・死産を経験された方も対象になります。

 

【対象者】令和7年4月1日以降に妊娠されていた方。

(注意)本制度では、「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって妊婦給付認定にかかる「妊娠」と定義しています。

 

(注意)申請は予約制になっておりますので事前の連絡をお願いいたします。

  (こども家庭課 すこやか親子係  電話:098-893-4121)

 

【申請に必要なもの】

・親子(母子)健康手帳

 【注意】親子(母子)健康手帳交付前に流産等を経験された方は、医師による胎児心拍を確認した際の診断書等が必要になります。

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

・妊婦さん名義の通帳、またはキャッシュカード

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭課 すこやか親子係

〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4121