旧優生保護法に基づく補助金等に関するお知らせ

更新日:2026年02月25日

 旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対し、補助金等を支給する「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補助金等の支給等に関する法律」が、令和7年1月17日に施行されました。

 法律に基づき、旧優生保護法のもと優生手術や人工妊娠中絶等を受けたご本人、ご家族等へ補助金等を支給します。なお、請求には期限がございます(請求期限:令和12年1月16日)。

沖縄県では以下の窓口にて相談及び受付窓口を設置しております。

お問合せ先:沖縄県こども未来部子育て支援課母子保健班

電話:098-894-2404

受付時間:10時~17時(土日祝日、年末年始をのぞく)

メールアドレス:aa031305@pref.okinawa.lg.jp

旧優生保護法に基づく優生手術等の被害を受けられた方々へ(沖縄県ホームページ)

リーフレット(こども家庭庁)(PDFファイル:1.1MB)

リーフレット【ふりがな有り】(こども家庭庁)(PDFファイル:1.4MB)

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭課 すこやか親子係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4121