宜野湾市立中央公民館施設使用料減免規定

更新日:2025年04月01日

宜野湾市の減免規定は以下の通りになります。

宜野湾市立中央公民館の設置、管理及び職員に関する条例施行規則(一部抜粋)

(使用料の減免)

第11条 条例第6条の規定により使用料を減額又は免除することができる場合及びその額は、次の各号に該当するものとする。

  1. 本市又は本市教育委員会が、主催する行事に使用する場合 全額免除
  2. 本市又は本市教育委員会が、共催する行事に使用する場合 5割減額
  3. 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園、小学校、中学校が、その目的に使用する場合 全額免除
  4. 市内の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条に規定する教育・保育施設及び子ども・子育て支援施設等が、その目的に使用する場合 全額免除
  5. 本市教育委員会より社会教育関係団体育成補助金の交付を受けている団体が、法第20条に規定する目的に使用する場合 全額免除
  6. 市より各種団体育成補助金の交付を受けている団体が、法第20条に規定する目的に使用する場合 全額免除
  7. 宜野湾市立中央公民館定期利用団体が、法第20条に規定する目的に使用する場合 全額免除
  8. 国及び他の地方公共団体が使用する場合 5割減額
  9.  その他特に教育長が必要と認めた場合 5割減額又は全額免除

2 前項の規定にかかわらず、使用者が入場料を徴収する場合は、減免しない。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 教育長は、第1項第4号及び第6号から第9号までに掲げる事由によって、使用料を減免するときには、冷房使用料については、減免しない。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

法20条に規定する目的とは?

社会教育法第二十条

公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する
各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

この記事に関するお問い合わせ先

中央公民館 公民館係


〒901-2203
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-2
電話番号:098-893-4436