教育委員会

更新日:2023年09月29日

行事の共催・後援等について

宜野湾市教育委員会に対して行う行事の共催又は後援の申請等について必要様式を掲載しております。

 

【承認の基準】

 (共催承認の基準)

第2条  教育委員会は、本市の教育施策推進上効果があると認められる行事

 であって、 本市が開催地となり、国の機関、地方公共団体若しくはその機関

 に準ずる者が主催するもの、 又は教育委員会がその企画若しくは運営に参

 画し、若しくはその経費を支出するものについて、共催承認申請が有った場

 合には、 共催を承認することができる。ただし、 次の各号の一に掲げる行事

 は、この限りでない。

 (1) 個人の行事

 (2) 営利団体が行う営利意図を持つ行事

 (3) 国又は地方公共団体の施策並びにその実施に反対する行事

 (4) 政治的又は宗教的意図をもった行事

 (5) その他教育委員会が不適当と認める行事

   (後援承認の基準)

第3条  教育委員会は、本市の教育施策推進上効果があると認められる行事

  であって、国の機関、地方公共団体若しくはその機関に準ずる者が主催する

  もの、若しくは教育委員会が直接補助金等を交付し事業奨励育成する団体

  が主催するもの、又は社会教育団体、若しくは市内教育研究団体等が主催

  するものについて、後援の承認申請があった場合には、後援を承認すことが

 できる。ただし、前条各号に掲げる行事については、この限りでない。

 

【申請する場合】

様式1 行事の共催(後援・協賛)について(申請)

 

【行事の実施後、実施結果について報告をもとめられた場合】

様式3 行事の結果について(報告)