市議会の仕事
市議会の仕事について
議決
市政を進める上で重要な事項は、市議会の議決により決定されます。その内容は、地方自治法等で定められており、主なものは、次のとおりです。
- 条例の制定・改正・廃止、予算の決定、決算の認定、基準に基づく契約の締結・財産の取得・処分など。
- 副市長、教育委員、監査委員などの選任にあたっては同意など。
請願・陳情の審査
市議会に提出された請願・陳情を審査し、本会議で採択された請願のうち、必要があるものは、その結果を市長などの執行機関へ送ります。
意見書の提出・決議
公共の利益に関係のある問題について、国や県などに意見書を提出したり、市議会の意思を明らかにするために決議をします。
市政のチェック
議員の一般質問、委員会での質疑を通じ、施政の方針や行政が公平公正、かつ効率的に運営されているかをただしています。
市議会の運営
市議会には、定例会と、必要に応じて開く臨時会があり、招集は市長が行います。
定例会は、年4回(おおよそ3月、6月、9月、12月)開きます。
本会議
本会議は、議案などを審議し、市議会の最終的な意思を決める会議で、原則として議員定数の半分以上の出席が必要になります。市長が議案について提案理由を説明したり、議員が議案や市の行政執行、予算などについて質問したり、意見を述べる会議です。
委員会
市議会の最終的な決定(議決)は、本会議で行われますが、効率的、専門的な審査をするために、常任委員会や特別委員会を設置しています。また、議会の運営に関する調査、審査のため議会運営委員会も設置されます。
常任委員会
総務常任委員会
定数10人
総務部、企画部、基地政策部、消防本部、会計課、選挙管理委員会及び監査委員の所管に属する事項並びに他の委員会の所管に属しない事項
経済建設常任委員会
定数8人
建設部及び水道局の所管に関する事項
福祉教育常任委員会
定数8人
福祉推進部、健康推進部及び教育委員会の所管に関する事項
特別委員会
基地関係特別委員会
定数10人
基地から派生する諸問題の調査
議会改革に関する調査特別委員会
定数10人
議会基本条例の策定及び議会改革に向けて必要な事項に関する調査
お問い合わせ
市議会事務局
連絡先
098-893-4411(代表)
- 総務課 総務係 (内線5611/5612 )
- 総務課 議事係 (内線5621/5622 )
eメール
窓口
市議会事務局:本庁3階(庁舎内マップは下記リンクの「3階」をご覧ください。)
更新日:2022年07月25日