市消防職員の懲戒処分の公表について

更新日:2024年03月28日

市民の皆様へ

 

市消防職員の懲戒処分の公表について

 

 令和6年3月28日付けで、次のとおり職員の処分を行いましたので公表いたします。

 

消防本部職員(30代 男性 士長)

 

 被処分者は、令和6年1月23日、22時30分、酒に酔い職務質問を受けている際に警察官の足を蹴ったとして、公務執行妨害のため現行犯逮捕されました。

 

 本件については、地方公務員法第29条第1項1号「この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合」及び、同法第29条第1項第3号「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」に該当するとし、減給3か月の懲戒処分としました。

 

 今回の不祥事は、大変遺憾であり、市民の皆様に深くお詫び申し上げます。

 消防職員として社会の期待と信頼を裏切る絶対にあってはならない行為であり、今後徹底した再発防止策を講じるとともに、法令遵守・綱紀粛正に努め、信頼回復に職員一丸となって取り組んでまいります。

 消防行政を預かる消防長として、市民の皆様に重ねて心からお詫び申し上げます。

 

令和6年3月28日        

宜野湾市消防長  浜川 秀雄