「宜野湾市建設工事等に係る最低制限価格設定基準要綱」一部改正について(お知らせ)
適正な利益や人材育成等のため、沖縄建設業審議会の答申に基づき、沖縄県土木建築部が発注する建設工事に係る最低制限価格の算定式が改正されたこと、さらに、地方自治法施行令の一部改正により、少額随契の基準が見直されたことから、「宜野湾市建設工事等に係る最低制限価格設定基準要綱」の一部を以下のとおり改正しましたのでお知らせいたします。
改正内容
- 工事に係る最低制限価格の算定式の改正
改正前と改正後の算定式の表、左側に改正前、右側に改正後の算定率を表示しています。 改正前 改正後 直接工事費×1.0
共通仮設費×0.9
現場管理費×0.8
一般管理費×0.7
の合計額直接工事費×1.0
共通仮設費×0.9
現場管理費×0.9
一般管理費×0.75
の合計額
- 最低制限価格を設定する金額の引き上げ
最低制限価格が設定される金額の改正前と改正後の金額を示す表、左側に改正前、右側に改正後の設定金額を表示しています。 改正前 改正後 工事 130万円を超えるもの
工事にかかる委託業務 50万を超えるもの工事 200万円を超えるもの
工事にかかる委託業務 100万円を超えるもの
適用時期
令和7年6月1日施行。
(令和7年6月1日以後に予算執行伺を起票する競争入札について適用する)
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査課 契約検査係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4425
更新日:2025年05月30日