罹災証明書・被災届出証明書について

更新日:2024年03月29日

罹災証明書(りさいしょうめいしょ)とは

罹災証明書とは、地震や暴風、豪雨などの自然災害によって住家(現実に居住の為に使用している建物および常時人が居住している建築物)に被害を受けた場合に、被災者からの申請に基づき住家被害認定調査を実施し、調査結果に応じて被害の程度を証明するものです。

主に公的な各種被災者支援制度の適用を受ける際の判断材料として活用されます。

※非住家(事業所、空き家、店舗、倉庫等)やカーポート、車両や家財等の被害については対象ではありません。後述の「被災届出証明書」をご確認ください。

罹災証明書について(PDFファイル:196.3KB)

【被災状況の写真撮影・保存について】

被害を受けた場合、片付けや修理をする前に被害状況を写真に撮り、保存していただくようご協力よろしくお願いします。詳細は下記をご確認ください。

住まいが被害の受けたときに最初にすること

被災届出証明書(ひさいとどけでしょうめいしょ)とは

被災届出証明書とは、自然災害によって非住家(事業所、空き家、店舗、倉庫等)やカーポート、車両や家財等の被害を受けた場合に、災害に係る被害について届け出があった旨を証明するものです。なお、被災届出証明書については、「被害を受けた部分について、その内容が明らかになるような写真」を用いて被害があったことを判断いたしますので住家被害認定調査は実施しません。

※届け出があったことについての証明となるため、被害の程度を証明するものではありません。

主に民間の損害保険請求などに活用されます。

罹災証明書・被災届出証明書の申請について

申請できる方

・被災住家の罹災世帯主(所有者)及びその同一世帯の親族または使用者(借家人等)

借家人が申請する場合は、住家所有者の同意が必要となります。

※上記以外の方が代理申請するの場合は委任状が必要となります。

 委任状は申請書裏面にありますので、罹災世帯主からの委任を受けてください。

申請期間

原則として、災害発生後90日以内に申請してください。

発災後時間が経過した場合、被害状況を適切に把握できない可能性があります。被害にあわれましたら、被害状況が確認できる写真を早めに撮影し、保存しておくようお願いいたします。

自己判定方式(写真判定)による被害認定について(罹災証明書に限る)

自己判定方式とは、住家の被害の程度が明らか軽微な場合に、被災者の方が撮影いただいた写真から、現地調査を省略し、被害の程度を【準半壊に至らない(一部損壊)】と判定する方法です。

現地調査を省略し、比較的短期間で罹災証明書を交付することが可能になります。

自己判定方式の被害認定を希望する場合は、「罹災証明書・被災届出証明書交付申請書」の「自己判定方式の適否」欄の項目をご確認の上、チェックをしてください。

※非住家(事業所・空き家)の場合は被災届出証明書の申請となります。

※被災者自身が「準半壊に至らない(一部損壊)」となる被害認定結果に同意していただく必要があります。

詳しくは、自己判定方式(写真判定)について(PDFファイル:879.7KB)をご覧ください。

申請方法・申請に必要なもの

〇申請に必要なもの(罹災証明書・被災届出証明書共通)

罹災証明書・被災届出証明書交付申請書(PDFファイル:280KB)

(記載例)罹災証明書・被災届出証明書交付申請書(PDFファイル:287.6KB)

・罹災物件(被害を受けた物件)が「借家」の場合

罹災物件が借家の場合は、追加で「賃貸契約書等の写し」、「住家被害調査の同意書(別紙1)」の提出が必要となります。借家の調査には所有者の同意が必要となります。

住家被害調査の同意書(別紙1)(PDFファイル:65.9KB)

・自己判定方式(写真判定)希望者

「全景写真(周囲4面)」及び「被害を受けた部分について、その内容が明らかになるような写真」

・被災届出証明書を申請する場合

「被害を受けた部分について、その内容が明らかになるような写真」
 

〇窓口で申請

申請書と必要書類(本人確認書類等)を持参して窓口にお越しください。

※自己判定方式(写真判定)を希望する場合は、「全景写真(周囲4面)」及び「被害を受けた部分について、その内容が明らかになるような写真」が必要となります。

・窓口で申請者の身分確認を行いますので本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードや健康保険証等の身分証明書)をご準備ください。

・申請書は窓口で記入していただくことも可能です。

〇郵送で申請

申請書と必要書類(本人確認書類等)を同封の上郵送してください。

※自己判定方式(写真判定)を希望する場合は、「全景写真(周囲4面)」及び「被害を受けた部分について、その内容が明らかになるような写真」が必要となります。

宛先:〒901-2710 沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1 宜野湾市役所 防災危機管理室

〇オンラインで申請(罹災世帯主または同一世帯員に限る)

宜野湾市スマート申請システムを活用しての申請も可能です。

写真をアップロードする場合は、スマートフォンでの申請がおすすめです。

https://ttzk.graffer.jp/city-ginowan/smart-apply/apply-procedure-alias/risaisinsei

交付について

申請のあった方について、住家被害認定調査を順次実施いたしますので即時交付はできません。

交付までの期間は2週間から1か月程度お時間をいただきます。災害の規模に応じて交付までの期間は変動しますことをご了承ください。

交付手数料は無料です。原則1枚の交付とし、複数枚の交付を希望する場合は原本証明にて交付いたします。

被害認定に不服の場合

罹災証明書の交付後、被害の程度について不服の場合は、再調査を申請することができます。ただし、罹災証明書交付を受けた日の翌日から起算して60日以内に申請してください。

申請の際は、交付された「罹災証明書」の写しと「被害認定再調査申請書」を提出してください。

被害認定再調査申請書(PDFファイル:212.9KB)

火災被害による罹災証明書の交付について

※火災による被害の場合は、消防が担当となります。

宜野湾市消防本部 予防課 電話番号:098-892-1850

この記事に関するお問い合わせ先

防災危機管理室 防災危機管理係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-892-3151