宜野湾市長の職務代理者の設置について
令和2年11月5日(木曜日)から当分の間、宜野湾市長が療養に専念するため、地方自治法(昭和22年法律67号)第152条第1項の規定により、職務代理者を定めるとお知らせしていたところですが、宜野湾市長の公務復帰に伴い、職務代理者設置の期間は令和2年11月15日(日曜日)までとなります。
令和2年11月13日
宜野湾市長職務代理者
宜野湾市副市長 和田 敬悟
令和2年11月5日(木曜日)から当分の間、宜野湾市長が療養に専念するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により、下記のとおり職務代理者を定めることとなりました。
この間、各種証明書や通知書などは、宜野湾市長職務代理者名での発行となりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
令和2年11月5日
宜野湾市長 松川 正則
例 |
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宜野湾市長職務代理者 宜野湾市副市長 和田 敬悟(市長印) |
※注釈※
ただし、一部の納付通知書等について、「宜野湾市長 松川 正則」とあるのは、「宜野湾市長職務代理者 宜野湾市副市長 和田 敬悟」と読み替えることと致しますので、ご理解をお願い申し上げます。
この記事に関するお問い合わせ先
人事課
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4424
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更新日:2020年11月13日