カスタマーハラスメント対策基本方針を策定しました

更新日:2026年10月01日

 労働施策総合推進法の改正により、令和8年10月1日から、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務付けられました。宜野湾市では、職員の人格、安全及び健康を守り、行政サービスを適正かつ継続的に提供するため、「宜野湾市カスタマーハラスメント対策基本方針」を策定しました。

市の基本的な考え方

 市民のみなさまからのご意見・ご要望および苦情は、市政や行政サービスを改善するための大切な声として、これまで通り誠実かつ丁寧に対応します。

 

 一方で、社会通念上許容される範囲を超え、職員の就業環境を害する言動に対しては、職員個人に対応を委ねることなく、組織として毅然と対応します。

カスタマーハラスメントに該当する可能性がある言動の例

  • 脅迫、暴言、人格を否定する言動
  • 長時間の電話、窓口への居座り
  • 同じ要求や、電話・メール等の執拗な繰り返し
  • 正当な理由のない要求、不当な金銭・謝罪の要求
  • 無断での撮影、録音、SNS等への投稿
  • 待ち伏せ、つきまとい等

※窓口など対面での言動等に限らず、専和・メール・SNSなどにおける言動等も対象鳴ります。

カスタマーハラスメントがあったときの対応

  • ひとりで対応せず、複数の職員で組織的に対応します。
  • 説明を尽くしても同じ主張が繰り返される場合等は、対応を終了することがあります。
  • 暴行・脅迫など犯罪になりうる行為がある場合は警察へ通報します。
  • 特に悪質な行為に対しては、法的措置等を講じることがあります。

市民のみなさまへ

 本方針は、みなさまの正当なご意見ご要望および苦情を制限するものではありません。本方針の趣旨につきまして、ご理解とご協力をお願いいたします。

基本方針

この記事に関するお問い合わせ先

人事課 人事係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4424