宜野湾市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領
この度、『宜野湾市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領』を定めました。
本要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定及び同法の趣旨を踏まえて、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即して、法第7条及び法第8条に規定する事項に関し、宜野湾市職員(非常勤職員を含む。)が適切に対応するために必要な事項を定めたものです。
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更新日:2021年10月27日