求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止について

更新日:2026年10月01日

 男女雇用機会均等法が改正され、令和8年10月1日から、採用面接やインターンシップ等に参加する「求職者等」に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が、地方公共団体を含むすべての事業主に義務付けられました。

 宜野湾市は、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントを許しません。採用試験・選考、インターンシップ、職場実習等の際に、どなたも安心して参加できる環境を確保します。

対象になる方

 市の採用試験・選考に応募する方、就職説明会等に参加する方、インターンシップ・職場実習・教育実習等に参加する方などが対象です。

 対面での言動のほか、電話・メール・SNS・オンライン面談での言動も含みます。性別や性的指向等を問わず対象となります。

市の職員が行ってはならない言動(例)

  • 交際・婚姻、妊娠・出産の予定、性的な経験や性的指向などを尋ねること
  • 容姿・体型・服装などを性的な観点から話題にし、評価すること
  • 性的な冗談やからかい、性的なうわさを言うこと
  • 必要なく身体に触れること、性的な関係を求めること
  • 私的な食事や個人の連絡先の交換を執拗に求めること
  • 性的な画像などを見せること

採用活動等における市のルール

  1. 面談・説明等は、原則として勤務時間内に、市が指定した時間・場所・方法で行います。
  2. 個別の面談等は原則として職員2人以上で対応し、閉鎖的な場所で1対1になることを避けます。
  3. 連絡には市の電話・メール等を使います。職員個人の携帯電話・私用メール・SNSで連絡することはありません。
  4. 業務に関係のない私的な面会、会食・飲酒への誘い、私用車での送迎等は行いません。

 

このルールに反する求めがあった場合、応じる必要はありません。迷ったときは下記の相談窓口へご相談ください。

相談窓口

 相談したことによって、採用選考で不利に扱われることは一切ありません。ご本人だけでなく、事実を知る方からのご相談もお受けします。ハラスメントに当たるかどうか分からない場合や、そのおそれがあると感じた段階でも、ご相談いただけます。

 

  • 受付窓口:総務部人事課 求職者等相談窓口
  • メール:Soumu02@city.ginowan.okinawa.jp(件名を「求職者等セクハラ相談」としてください)

メール相談の際にお知らせいただきたいこと

  • 相談者等のお名前
  • 相談者等の連絡先
  • いつ、どこで発生したか
  • 誰の、どんな言動があったか
  • 希望する対応。

安心してご相談いただくための取扱い

  • 相談者や関係者のプライバシーを保護し、対応に必要な範囲でのみ情報を取り扱います。関係者に事情を確認する際は、事前にご意向を伺います。
  • 相談の情報は採用選考の情報と分けて管理し、相談したことを合否の判断に影響させることはありません。
  • 相談したことや事実確認に協力したことを理由に、採用選考その他の求職活動等で不利益に取り扱うことはありません。
  • 事実が確認できた場合は、行為者に対する措置を行うとともに、再発防止に取り組みます。

関連資料

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この記事に関するお問い合わせ先

人事課 人事係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4424