わがまち特例(地域決定型地方税特例措置)について

更新日:2024年04月23日

わがまち特例による固定資産税の特例措置について

 地方税法に規定する固定資産税の特例措置の一部に、法律の定める範囲内で地方自治体が特例割合を条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されています。
 宜野湾市では宜野湾市税条例において、固定資産税に係る特例割合を下記の「わがまち特例一覧」のとおり規定しています。
 該当する資産を所有している方は、「固定資産税の課税標準の特例に関する申請書」に必要事項を記入し、特例内容に係る資料とともに提出してください。

わがまち特例一覧について

わがまち特例対象の固定資産及び特例割合等については、下記の一覧に記載しております。

特例適用に係る手続きについて

 固定資産税の課税標準の特例の適用を受けようとする方は、申告書と下記必要書類の提出が必要となります。

 ご不明な点は、下記担当課にてお問い合わせください。

 

必要書類

  1. 土地の登記簿謄本・公図(特例対象資産が土地の場合)
  2. 建物の登記簿謄本・建物図面(特例対象資産が家屋の場合)
  3. 償却資産申告書(特例対象資産が償却資産の場合)
  4. 事業を実施している部分とその面積が分かる図面(特例対象資産が土地または家屋の場合)
  5. その他、わがまち特例一覧に記載されている添付書類

お問い合わせ

総務部 税務課

連絡先

・098-893-4645(直通)

・ファックス番号 098-892-7022

窓口

税務課:本館2階 (庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)