固定資産(土地・家屋)をお持ちの方が亡くなられた場合の現所有者の申告制度について

更新日:2021年03月31日

地方税法及び宜野湾市税条例の改正に伴い、固定資産の現所有者に関する申告が義務となりました。

制度の概要

 固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなり、賦課期日現在(毎年1月1日)において相続登記が完了していない場合(未登記家屋については「未登記家屋の名義変更届」が提出されていない場合)、その固定資産税の納税義務者は現所有者となる相続人が負うことになります。
 地方税法の改正により、現所有者(相続人)となる方は、地方税法第384条の3及び宜野湾市税条例第74条の3の規定に基づき、自身が現所有者であることを知った翌日から3ヶ月以内に「相続人代表者指定届 兼 固定資産現所有者申告書」を市に提出する義務が生じます。

申告が必要な方

賦課期日において、固定資産を現に所有している者(相続人等)

申告方法

現所有者であることを知った翌日から3ヶ月以内に、「相続人代表者指定届 兼 固定資産現所有者申告書」を税務課に提出

添付書類

亡くなられた方の死亡時の住所が宜野湾市外の場合、死亡の事実及び現所有者の代表者との関係が分かる資料(戸籍謄本等)の写し

留意事項

○この申告書は、登記上の所有者が死亡している場合、相続登記が完了するまでの間における現所有者(通常は相続人)に、固定資産課税台帳に登録するために必要な事項を申告していただくためのものです。

○ 固定資産現所有者申告書は、地方税法第384条の3及び宜野湾市税条例第74条の3の規定に基づき、自身が現所有者であることを知った翌日から3ヶ月以内に市に提出する必要(義務)があります。

○申告された現所有者は、賦課期日(1月1日)までに相続登記が完了しなかった場合、納税義務者となります。

○納税通知書は現所有者の代表者へ送付しますので、代表者は現所有者全員で協議のうえ決定してください。

○この申告書は、登記上の所有者を変更するものではありませんので、相続登記については別途、法務局で行う必要があります。

○現所有者の代表者は、地方税法第9条の2第2項に規定する相続人代表者として登録します。台帳上の所有者が死亡された日以前の賦課期日に係る年度は相続人代表者となります。

※相続人代表者指定届とは、お亡くなりになった人に送付される納税通知書等の書類(市・県民税、固定資産税)を受け取る人(相続人代表者)を指定するためのものです。
納付が完了していない税金がある場合には、被相続人がお亡くなりになった以前分の固定資産税に関する書類を送付させていただきます。

申請書ダウンロード

お問い合わせ先

〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1 
税務課 土地係・家屋係 
電話番号 098-893-4645

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