省エネ改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額制度について

更新日:2026年04月13日

建築物の省エネルギー対策の促進を図るため、令和13年3月31日までの間に一定の熱損失防止改修工事(以下「省エネ改修工事」という。)が行われ、かつ、改修が完了した日から3か月以内に本市に申告したものに限り、改修工事が完了した翌年度について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額することができます。

減額の要件

減額の適用を受けるための家屋等の要件

・省エネ改修後の断熱部位が、いずれも平成28年基準を新たに満たしていること。

・平成26年4月1日以前から所在している家屋であること。

・賃貸住宅でない家屋であること。

・省エネ改修工事に要した費用から補助金等を差し引いた額が、60万円(税込)を超えていること。

・床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。

・店舗等併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。

・改修工事を令和13年3月31日までに行っていること。

対象工事の要件

・ 下記に該当する工事を行っていること。(区分所有家屋は、専有部分が下記に該当する工事であること。)

(1)窓の断熱改修工事(必須事項)

(2)床等の断熱改修工事

(3)壁の断熱改修工事

(4)天井等の断熱改修工事

(5)高効率空調機の設備設工事

(6)高効率給湯器の設備設置工事

(7)太陽熱利用システムの設備設置工事

(8)太陽光発電設備の設置工事

 ※制度の詳細は以下よりご確認ください。

減額される範囲

床面積120平方メートル相当分までの固定資産税について3分の1を減額します。(120平方メートルを超える部分については減額されません。)

固定資産税の減額期間

1年(改修工事が完了した翌年度分)

申請方法

工事完了後3カ月以内に、「省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、税務課 家屋係(本館2階)まで提出してください。

添付書類

1.納税義務者の住民票の写し(本市在住者は不要)

2.改修工事に係る明細書・領収書(改修工事内容及び費用が確認できるもの)

3.補助金等の交付(給付)決定を受けたことが確認できるもの

4.増改築等工事証明書(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人による証明)

 

注意事項

住宅耐震改修工事に伴う固定資産税減額制度との併用はできません。

問い合わせ

総務部 税務課

連絡先

電話番号 098-893-4645(直通) ファックス番号 098-892-7022

窓口

税務課:本館2階 (庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)