住宅用地(変更)の申告
固定資産税の住宅用地には課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。
この特例措置を正しく適用するため、土地や家屋の状況に変更があった場合に「固定資産税の住宅用地等申告書」により申告をしていただくことになっています。
申告が必要な固定資産の変更
土地や家屋の状況に変更があった場合で、具体的には次のとおりです。
- 住宅を新築又は増築した場合
- 住宅の全部又は一部を取り壊した場合
- 住宅を建て替える場合
- 家屋の全部又は一部の用途を変更した場合
【例】事務所から居宅、居宅から事務所・併用住宅(店舗兼住宅)から専用住宅、専用住宅から併用住宅(店舗兼住宅) 等 - 土地の用途(利用状況)を変更した場合
【例】敷地の一部を貸駐車場にした、隣地取得により敷地を拡張した 等
申告方法
提出書類
固定資産税の住宅用地等申告書(税務課窓口又は下段様式ダウンロードから取得)
提出先
宜野湾市役所 税務課(下段お問い合わせ先を参照)
申告期限
申告が必要となる事由が生じた翌年の1月31日(地方税法384条、宜野湾市税条例74条)
様式ダウンロード
住宅用地等申告書 様式第102号の2 (PDFファイル: 412.7KB)
住宅用地等申告書 記載例 (PDFファイル: 438.0KB)
お問い合わせ
総務部 税務課
連絡先
土地係 電話番号 098-893-4645 (直通) ファックス番号 098-892-7022
窓口
税務課:本館2階(庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)
更新日:2022年06月21日