住宅用地(変更)の申告

更新日:2022年06月21日

 固定資産税の住宅用地には課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。
 この特例措置を正しく適用するため、土地や家屋の状況に変更があった場合に「固定資産税の住宅用地等申告書」により申告をしていただくことになっています。

申告が必要な固定資産の変更

 土地や家屋の状況に変更があった場合で、具体的には次のとおりです。

  1. 住宅を新築又は増築した場合
  2. 住宅の全部又は一部を取り壊した場合
  3. 住宅を建て替える場合
  4. 家屋の全部又は一部の用途を変更した場合
    【例】事務所から居宅、居宅から事務所・併用住宅(店舗兼住宅)から専用住宅、専用住宅から併用住宅(店舗兼住宅) 等
  5. 土地の用途(利用状況)を変更した場合
    【例】敷地の一部を貸駐車場にした、隣地取得により敷地を拡張した 等

申告方法

提出書類

固定資産税の住宅用地等申告書(税務課窓口又は下段様式ダウンロードから取得)

提出先

宜野湾市役所 税務課(下段お問い合わせ先を参照)

申告期限

申告が必要となる事由が生じた翌年の1月31日(地方税法384条、宜野湾市税条例74条)

様式ダウンロード

お問い合わせ

総務部 税務課

連絡先

土地係 電話番号 098-893-4645 (直通)  ファックス番号 098-892-7022

窓口

税務課:本館2階(庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)