所得税の還付申告について

更新日:2024年01月11日

所得税は、給与所得者の場合、毎月の給料やボーナス等から源泉徴収されています。この源泉徴収は概算で行うことから、年末にあらためて過不足額を清算します(年末調整)。

しかし、年の途中で退職したまま再就職していない場合は年末調整を受けることができず、所得税が納め過ぎとなっている場合があります。

※年末調整が済んでいるかについては、退職または再就職した事業所にご確認ください。

また、医療費控除や年末調整に漏れてしまった控除の追加や修正等でも所得税の納め過ぎが生じる場合もあります。

この納め過ぎの所得税は、翌年になってから確定申告を行うことで還付を受けられます。

この申告(還付申告)は、退職した翌年以降5年以内であれば申告期間にかかわらずいつでも行うことができます。

  • 還付申告も含めて確定申告は、スマートフォンやパソコン、郵送でも申告できます。
  • スマートフォンで源泉徴収票を撮影して自動で入力できる方法やマイナポータル連携による申告書自動入力範囲の拡大もあり、大変便利になっています

詳しくは、以下の国税庁ホームページをご覧ください。

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか