医療費控除について

更新日:2024年01月11日

  • 医療費控除とは

 申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、昨年中(令和5年中)に支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。

(令和5年中に支払った医療費の総額-保険金などで補てんされる金額)-10万円(※)=医療費控除額(最高200万円)

※総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%

ただし、医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」をご自身で作成し、申告書に添付して提出する必要があります。

 

 

※「医療費控除の明細書」は、国保や後期高齢者医療広域連合から送付されている「医療費のお知らせ」(医療費明細等)でも代用できます。

  • 医療費明細通知に載っていない分がある場合は、別途ご自身で「医療費控除の明細書」を作成してください。
  • 紛失等で再発行が必要な場合は、下記をご覧ください。

 

 

☆医療費控除について、さらに詳しい説明、内容については以下をご覧ください。

 

【ご注意】平成29年分以降の申告より、医療費控除の適用を受けるためには、「領収書」ではなく「医療費控除の明細書」の添付が必要となっています。控除の対象外となるものもありますので、詳しくは上記「医療費控除を受けられる方へ」や下記国税庁ホームページをご覧ください。

 

 

★セルフメディケーション税制については、以下をご覧ください。

 

 

医療費控除もスマホやPCで申告(確定申告)できます。

確定申告を行った方や行う予定の方は、市役所での「市県民税兼国民健康保険税の申告」は不要になります。(確定申告不要制度の年金所得者等一部を除く。)

医療費控除も含め確定申告は、ご自宅などでスマホやパソコンで申告書が作成でき、e-Tax(電子送信)や郵送で提出できるので大変便利です。

詳しくは、下記の国税庁ホームページ(確定申告特集)の「医療費控除を受ける方へ」をご覧ください。

 

 

「医療費のお知らせ」の再発行について

国民健康保険課や後期高齢者医療広域連合から送付される「医療費のお知らせ」を紛失等された方は下記をご覧ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4443

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