退職所得にかかる市・県民税の特別徴収について

更新日:2023年09月06日

退職所得とは

退職所得とは、退職手当又は一時恩給等名称が何であるかを問わず、退職によって雇用主から一時的に受ける給与及びこれらの性質を有するお金のことです。また、社会保険制度に基づいて支給される退職一時金や確定給付企業年金法に基づいて支給される退職一時金も退職所得とみなすこととされています。
退職所得に係る個人住民税は分離課税と言い、他の所得と区別して課税されますが、所得税の源泉徴収義務のない方から支払われる退職金は分離課税の対象にはならず、他の所得と同様に翌年度において総合課税となります。控除対象配偶者や扶養親族等に該当するかどうかの判定に当たっては、分離課税の対象となる退職所得は除かれます。

納税義務者

退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日時点に、宜野湾市に住所を有する方

※一般的に「退職手当等の支払いを受けるべき日」とは、その支払いを受ける権利の確定する日をいい、通常は退職日となります。

課税されない人

1.退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日時点、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

2.退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在、国内に住所を有しない方

3.退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない方

※死亡により支払われる退職手当等に対しては相続税の課税対象となるため、市・県民税は課せられません。

退職所得にかかる市・県民税の計算方法

令和3年12月31日以前に支払いを受ける退職手当等について

退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)

勤続5年以下の役員等に支払われる退職手当等

●退職所得の金額=退職手当等の金額ー退職所得控除額


上記以外の人に支払われる退職手当等

●退職所得の金額=(退職手当等の金額ー退職所得控除額)×2分の1

令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等について

退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)

勤続5年以下の役員等に支払われる退職手当等

●退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額

勤続5年以下の人(役員等以外)に支払われる退職手当等

●退職所得手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
 退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1


●退職所得手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円超の場合
 退職所得の金額=150万円+退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)


上記以外の人に対して支払われる退職手当等

●退職所得の金額=(退職所得手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

退職所得控除額

勤続年数20年以下(1年未満切上げ)

●40万円×勤続年数


勤続年数20年以上(1年未満切上げ)

●800万円+70万円×(勤続年数-20年)


計算の結果、80万円に満たないときの退職所得控除額は80万円です。また、在職中に障害者になったことよる退職の場合は、100万円加算されます。

住民税額の計算

〇市民税額=退職所得金額×税率6パーセント
〇県民税額=退職所得金額×税率4パーセント
(100円未満の端数切捨て)

納入方法

特別徴収義務者(退職金の支払者)は、退職手当等の支払いの際に特別徴収税額(市民税額及び県民税)を徴収し、徴収した月の翌月10日までに納入してください。なお、税額は退職金の支払者が計算し、退職金支払額からその税額を差し引いて宜野湾市へ納入してください。

1.特別徴収義務者が法人の場合

納入の際には、「沖縄県宜野湾市個人市民税・個人県民税納入済通知書(特別徴収用納入書)」裏面の「市民税・県民税納入申告書」に所要事項を必ず記載してから納入してください。なお、法人番号の記載が必要となります。

2.特別徴収義務者が個人事業主の場合

「市民税・県民税納入申告書(裏面)」は記載せずに納入し、予備(ブランク)の納入書等を使用して別途申告書を作成していただき、下記税務課市民税係までご提出ください。
(注意)個人事業主の方の個人番号を記入して金融機関へ納入すると、金融機関が個人番号を把握してしまう可能性があります。個人情報保護のため、個人事業主の方の個人番号を記載した納入書は、市役所にのみご提出ください。

納入書提出先

郵便番号 901-2710

沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1

宜野湾市役所 税務課 市民税係

 

お問い合わせ

総務部 税務課

連絡先

098-893-4411 (代表)

  • 市民税係 個人住民税 (内線1861~1866)

窓口

税務課:本館2階 (庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)