特別徴収税額通知の電子送付について

更新日:2024年04月02日

令和6年度より、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者について、「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用)」の電子データに電子署名が付与された通知書(正本)をご提供できるようになります。
詳しくは、以下の地方税共同機構リーフレットもしくは、リンク先をご確認ください。

※給与支払報告書をeLTAX以外の方法で提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知書を書面で送付します。

特別徴収税額通知書の受け取りについて

 eLTAX(エルタックス)で、給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」のそれぞれの受け取りについて、電子データか書面のいずれかを選択できるようになります。
希望する受け取り方法については、下記のとおり選択ください。

<受け取り方法選択区分>

     特別徴収義務者用     納税義務者用
1    電子データ        電子データ
2    電子データ        書面
3    書面           電子データ
4    書面           書面

電子データによる受け取りを希望する場合

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。

特別徴収義務者用:正本の電子データをeLTAXで受け取る(正本のみ)
納税義務者用:電子データをeLTAXで受け取る
 
電子データで受け取る場合は、メールアドレス、受給者番号(事業者が従業員に附番した番号)が必須項目となります。
受給者番号については、半角英数字・記号を最大25桁使用することができますが、使用できない文字・文字列があります。詳細については下記をご確認ください。

※メールアドレスや受給者番号に空白や使用できない文字等が使われている場合、電子データでの受け取りができなくなりますので、ご注意ください。

電子データによる受け取りを希望しない場合

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。
   特別徴収義務者用:正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)
   納税義務者用:書面を郵送で受け取る

留意事項

  • 給与支払報告書を提出後、上記の受け取り方法や通知先メールアドレスに変更が生じた場合は、3月31日までに税務課市民税係へご連絡ください。
  • 受け取り方法や通知先メールアドレスの変更のみを目的として、eLTAX(エルタックス)で、同一内容の給与支払報告書を再提出(再送信)しないようお願いします。支払金額等が二重計上され、税額が正しく計算されない可能性があります。
  • 特別徴収税額通知書の受け取り方法を選択しなかった事業所及び電子データでの受け取りを希望したが通知先メールアドレスが未記載の事業所については、書面にて特別徴収税額通知書を送付します。
  • 給与支払報告書の提出期限が過ぎた場合は、特別徴収税額通知の受け取り方法のご要望にお応えできない場合があります。早めのご提出をお願いします。
  • 年度当初に決定した受け取り方法は、原則、年度途中での変更はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4443