市・県民税の非課税
均等割・所得割ともに非課税になる場合
下記の条件のいずれかに該当する人
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている
2・障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下
※令和2年度以前は障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が125万円以下
3.前年の合計所得金額が下表の金額以下に該当する人
扶養している人数 |
非課税限度所得額 (令和3年度以降) |
非課税限度所得額 (令和2年度以前) |
---|---|---|
0人 | 380,000円 | 280,000円 |
1人 | 828,000円 | 728,000円 |
2人 | 1,108,000円 | 1,008,000円 |
3人 | 1,388,000円 | 1,288,000円 |
4人 | 1,668,000円 | 1,568,000円 |
5人 | 1,948,000円 | 1,848,000円 |
均等割の非課税限度合計所得の計算方法
・扶養が0人の場合
280,000円×(本人+扶養者数)+100,000円
・扶養いる場合
280,000円×(本人+扶養者数)+268,000円
※令和2年度以前は以下のとおり
・扶養が0人の場合
280,000円
・扶養いる場合
280,000円×(本人+扶養者数)+168,000円
所得割が非課税になる場合
前年の総所得金額等が下表の金額以下に該当する人
扶養している人数 |
非課税限度所得額 (令和3年度以降) |
非課税限度所得額 (令和2年度以前) |
---|---|---|
0人 | 450,000円 | 350,000円 |
1人 | 1,120,000円 | 1,020,000円 |
2人 | 1,470,000円 | 1,370,000円 |
3人 | 1,820,000円 | 1,720,000円 |
4人 | 2,170,000円 | 2,070,000円 |
5人 | 2,520,000円 | 2,420,000円 |
所得割の非課税限度合計所得
・扶養が0人の場合
350,000円×(本人+扶養者数)+100,000円
・扶養がいる場合
350,000円×(本人+扶養者数)+420,000円
※令和2年度以前は以下のとおり
・扶養が0人の場合
350,000円
・扶養いる場合
350,000円×(本人+扶養者数)+320,000円
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4443
更新日:2024年06月01日