令和6年度市・県民税に適用される定額減税について
令和6年度市・県民税で定額減税を実施します。
賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の市・県民税において定額減税が実施されることとなりました。
対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
減税額
本人、控除対象配偶者を含む扶養親族(国外扶養は含まない)1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 控除配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方は、令和6年度の市県民税において定額減税されません。令和7年度市・県民税にて同一生計配偶者の定額減税が行われます。
徴収方法
1.給与所得に係る特別徴収(給与天引き)
令和6年6月分は特別徴収は行わず、定額減税後の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の給与から徴収します。

※定額減税されない方に関しては、通常通り6月分からの徴収になります。
2.普通徴収(個人納付)
定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から減税され、減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税されます。

※1期の納付額がなくても(*が印字になっている)、2期以降で納付の場合もありますのでご注意ください。
3.公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金天引き)
(1)公的年金等からの特別徴収が2年目以降の方
令和6年度10月以降に支払われる年金から徴収される市・県民税から減税されます。減税しきれない場合は、12月分以降から順次減税します。

(2)公的年金等からの特別徴収初年度の方
令和6年度から年金特別徴収が開始される方は、普通徴収第1期分から減税し、減税しきれない場合は第2期分から減税します。さらに減税しきれない場合は、令和6年10月以降に支払われる年金から徴収される市・県民税で減税します。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4443
更新日:2024年06月01日