給与所得控除額
給与所得の計算方法
給与所得の金額は、以下の表より算出します。
R3年度(R2年分)より給与所得控除が改正されました。
給与等の収入金額(A) |
給与所得控除額 |
|
改正後 |
改正前 |
|
162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
162万5千超180万円以下 |
(A)×40%-10万円 |
(A)×40% |
180万超360万円以下 |
(A)×30%+8万円 |
(A)×30%+18万円 |
360万超660万円以下 |
(A)×20%+44万円 |
(A)×20%+54万円 |
660万超850万円以下 |
(A)×10%+110万円 |
(A)×10%+120万円 |
850万超1,000万円以下 |
195万円 |
|
1,000万円超過 |
220万円 |
※給与等の収入額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます。
所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク)
《給与所得控除の見直し》
1 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
2 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円,その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
計算例
「給与等の収入金額の合計額」が5,500,000円の場合の給与所得の金額
- 5,500,000円 × 20% + 440,000円 = 1,540,000円 <給与所得控除額>
- 5,500,000円 - 1,540,000円 = 3,960,000円 <給与所得>
お問い合わせ
総務部 税務課
連絡先
098-893-4411 (代表)
- 市民税係 (内線1862~1866) ファックス番号 098-892-7022
窓口
税務課:本館2階(庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)
更新日:2023年11月08日