市県民税Q&A

更新日:2021年04月30日

Q1 前年に収入がなかった場合も、市県民税の申告が必要ですか?

Q2 所得税の確定申告は不要といわれましたが、その場合、市県民税も申告しなくていいですか?

Q3 年の途中で引っ越した場合、市県民税はどちらの市町村へ納めますか?

Q4 退職した場合、市県民税はどうなりますか?

Q5 海外へ転勤した場合、市県民税は?亡くなった方の市県民税は?

Q6 亡くなった方の市県民税は?

Q7 税源移譲とは?

Q1 前年に収入がなかった場合も、市県民税の申告が必要ですか?

Q1 市県民税の申告書が自宅に送付されてきましたが、前年は収入がありませんでした。申告書を提出する必要がありますか。

前年収入がなかった場合でも、宜野湾市内に住んでいる納税者の扶養となっていない方は、原則として市県民税の申告をお願いします。市県民税の申告は、市県民税額を計算するための基礎資料となるばかりでなく、所得・課税(非課税)証明書の発行、国民健康保険税の算定や軽減判定、幼稚園等の保育料負担の軽減判定、市営住宅等の賃料算定等、市の様々なサービスの基礎資料となります。

Q2 所得税の確定申告は不要といわれましたが、その場合、市県民税の申告もしなくていいですか?

Q2-1 会社勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が15万円ほどあります。所得税の場合は給与以外の所得が20万円以下であれば申告不要と聞いておりますが、市県民税の申告はする必要がありますか。

A 申告が必要です。所得税の場合は源泉徴収を行っているなどの理由から、 給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告は不要となります。しかし、給与所得者の市県民税においては、所得税のような源泉徴収制度がなく、他の所得と合算して税額が計算されますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告していただく必要があります。

Q2-2 公的年金等の収入の合計金額が400万円以下で、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合は、税務署へ所得税の確定申告をする必要がなくなったと言われました。市県民税の申告もしなくていいのでしょうか。

A  平成23年分の確定申告から、公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の方は、所得税の確定申告の必要がなくなりました。その場合でも、下記に該当される方は、市県民税の申告をしていただく必要があります。

  • 公的年金等を受給されている方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除、扶養控除等)以外の各種控除(医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、扶養控除等の追加)の適用を受けるとき。
  • 公的年金等に係る雑所得以外に20万円以下の所得(営業・農業所得、不動産所得、一時所得等)があるとき。

Q3 年の途中で引っ越した場合、市県民税はどちらの市町村へ納めますか?

Q3 令和3年1月20日に宜野湾市からA市へ引っ越しました。令和3年度の市県民税はどちらの市へ納めることになるのでしょうか。

その市町村に納税義務があるかどうかは、毎年1月1日現在の状況で判断されます。よって、この場合は、令和3年1月1日現在ではあなたの住所は宜野湾市にあったのですから、その後A市に引っ越したとしても、令和3年度分の市県民税は宜野湾市に全額納めていただくことになります。

Q4 退職した場合、市県民税はどうなりますか?

Q4 令和2年10月末に退職しました。在職中は給与から市県民税を差引き徴収(特別徴収)されていましたが、退職後の市県民税はどうなるのでしょうか。

給与所得者の市県民税は、原則、特別徴収の方法で納付することになっており、6月分から翌年5月分までの12回に分けて毎月の給与から差し引いて、給与支払者が市町村へ納入する仕組みになります。この質問の場合、退職した後は給与から差し引きができなくなるため、特別徴収できなくなった令和2年度の残税額についてはご自身で納付していただくことになります(市町村から納税通知書が送付されます)。
 また、退職の翌年における令和3年度の市県民税(令和2年中の所得に応じて課税)は、退職後に所得がなかったとしても、令和2年中の退職時までの給与所得に応じた税額を納付していただくことになります。
 なお、退職者が受けた退職所得に対する市県民税は、他の所得とは別で計算され、その支払者(特別徴収義務者)が退職手当などを支払う際に税額を差引いて徴収して、市町村に納入されます。

Q5 海外へ転勤した場合、市県民税は?

Q5 A社に勤務し会社の独身寮に住んでいましたが、令和2年10月1日付で2年間外国で勤務することとなり、同日に出国しました。令和3年度の市県民税は課税されるのでしょうか。

日本国内に居住していた人が、出国により1月1日現在において、国内に住所を有しない場合及びその人が1月1日現在において国内に事務所、又は家屋敷を有しない場合は、個人の市県民税の納税義務はないものとされています。
 ただし、国内に住所を有しないかどうかは、実質的に判断するものとされており、たまたま1月1日現在出国していた人でも、その人の出国の期間、目的、出国中の居住の状況などから単に旅行にすぎないと判断される場合には、出国前に居住していたところに住所があるものとして取り扱われることとなります。
 また、1月1日現在その人が、国内に住所を有するかどうか明らかでない人については、

  1. その人が日本国外において、継続して1年以上居住することを必要とする職業を有している場合
  2. その人が日本国籍を有してなく外国の法令により永住権を受けている場合でその人の資産の状況等から出国後1年以内に再び日本国内に居住することはないと認められる場合

のいずれかに該当すれば、日本国内に住所を有しないものとして取り扱われることとします。
 したがって、この質問の場合は、令和3年1月1日現在、日本を出国しており、また、2年間の海外勤務のため1年以内に再び国内に居住するとは考えられませんので、国内に住所を有しないことから令和3年度の市県民税は課税されません。

Q6 亡くなった方の市県民税は?

Q6 わたしの夫は令和2年11月に亡くなりましたが、令和2年中に得ていた所得に対する夫の市県民税はどうなりますか。

市県民税は毎年1月1日現在、市内に住んでいる人に対して前年中の所得に基づき課税されます。よって、1月1日以前に亡くなられた場合は納税義務が生じませんが、1月2日以後に亡くなられた場合は納税義務が生じます。質問の方の場合は令和3年1月1日以前に亡くなられていますので、令和3年度の市県民税は課税されません。なお、令和2年度の市県民税については亡くなられた時点で納税義務が消滅するのではなく、その人の相続人が継承し納めていただくことになります。

Q7 税源移譲とは?

Q7-1 なぜ税源移譲が行われたのですか。

A 地域生活の中の教育、福祉、清掃、消防、警察などいろいろな行政サービスは、地方団体(市区町村や都道府県)が提供しています。税源移譲は、「地方にできることは地方に」という方針の下、財源を国から地方に移すことによって、身近でより良い行政サービスが受けられることを目指して行うものです。具体的には、皆さんが国に納めた所得税を、地方団体が補助金としてもらう代わりに、地方団体に直接市県民税として納めていただき、これで身近な仕事を地域の責任と創意工夫で行いやすくするものです。これにより、地方団体の仕事に対するみなさんの関心は、これまで以上に高まり、地方自治の活性化につながることが期待されています。

Q7-2 わたしの納税する所得税と市県民税の負担はいつから変わったのでしょうか。また、税額負担が増えることになりませんか。

所得税と市県民税の課税方式の違いにより、所得税については平成19年分から、市県民税については平成19年度分から、税額に影響が出ています。この影響は2段階で生じることになり、納税者の多くは平成19年1月から所得税が減り、同年6月から市県民税が増えることになります。時期的なズレは生じるものの、所得税と市県民税を合わせて考えると、税源移譲による税負担額は変わりません。

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