セルフメディケーション税制による医療費控除の特例について

更新日:2023年01月16日

概要

健康の保持・増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている者が、平成29年1月1日から、本人または本人と生計を一にする配偶者・その他親族にかかる「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)について所得控除を受けることができる特例が創設されました。
従来の医療費控除との選択適用となるため、この特例を受ける場合には、現行の医療費控除の適用は受けることができません。

適用要件(一定の取組)

この特例控除を受ける本人が、次のいずれか1つに該当する検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る)を受けていることが要件となります。

  1. 健康診査(例:人間ドッグ等で医療保険者が行うものなど)
  2. 予防接種(例:高齢者の肺炎球菌感染症予防接種やインフルエンザの予防接種など)
  3. 職場で受ける定期健康診断(例:労働安全衛生法第66条第1項の規定に基づき行われる健康診断など)
  4. 特定健康診査(例:メタボ健診など)
  5. 健康増進事業として行うがん検診(例:市町村が実施する乳がん、子宮がん検診など)

詳細については下記リンクをご覧ください。(国税庁ホームページ)

注意点

  1. 申告の際には、上記「一定の取組」を明らかにする書類が必要となります。
    例:インフルエンザ予防接種の領収書や会社でうけた定期健康診断の結果通知表等。
  1. 健診又は予防接種に要した費用は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の対象にはなりません。

スイッチOTC医薬品とは

医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用(スイッチ)された、薬局のカウンター越し(Over The Counter)に購入できる市販の医薬品のことです。一部のかぜ薬、胃腸薬、解熱鎮痛剤などが含まれます。
約1,600種類(平成30年1月時点)が該当しています。

平成29年1月1日以降に購入したスイッチOTC医薬品が対象となります。

控除額

控除額詳細

区分

従来の医療費控除 セルフメディケーション税制による
医療費控除の特例
控除額 (その年に支払った医療費の総額-保険金等で補填される金額)-(10万円又は総所得金額等の合計額の5%のいずれか少ない額) (その年に支払ったスイッチOTC薬の総額-保険金等で補填される金額)-1万2千円
控除
限度額
200万円 8万8千円

従来の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除の特例の両方を受けることはできません。

申告時に必要なもの

申告の際には、必要事項が記載された下記の書類が必要となります。

  1. セルフメディケーション税制の明細書
  1. 適用要件の一定の取組を明らかにする書類

備考

  • レシートや領収書等の添付・提示をしなくても申告は可能ですが、明細書記入内容確認のため領収書等の提示又は提出を求められる場合がありますので、領収書等はご自宅等で保管してください。(保管期間:5年間)
  • 領収書の添付・提示により申告を行う場合においても、必ず明細書の作成をしてください。
  • 明細書の様式は任意としますが、以下の項目について必ず記載してください。
    ⇒記載項目…薬局等の名称、医薬品の名称、支払額

セルフメディケーション税制に関するよくある質問

お問合せ

総務部 税務課(本館2階)098-893-4411(代表)
市民税係 内線1863~1866

庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。