市県民税の徴収方法について

更新日:2023年11月08日

  • 普通徴収
  • 給与からの特別徴収
  • 年の途中で退職した場合
  • 退職所得の特例
  • 公的年金からの特別徴収の方法

個人の市県民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2つがあり、そのいずれかによって納税することになります。

普通徴収

 事業所得者等の市県民税は、納税通知書によって市(区)町村から納税者に通知され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納付書または口座振替によって納税していただきます。
 これを普通徴収といいます。

普通徴収による納税のしくみのフロー図

普通徴収による納税のしくみ

給与からの特別徴収

 給与所得者の市県民税は、特別徴収税額通知書によって、市(区)町村から給与の支払者を通じて納税者へ通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその通知に基づく税額を徴収し、翌月10日までに市(区)町村に納入することになっています。
 これを給与からの特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。給与からの特別徴収は、通常6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することとなっています。

給与からの特別徴収による納税のしくみのフロー図

給与からの特別徴収による納税のしくみ

年の途中で退職した場合

 毎月の給与から市県民税を特別徴収されていた納税者が退職等により給与の支払を受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの市県民税の額は、普通徴収の方法によって徴収します。ただし、次の(ア)から(ウ)に該当する場合を除く。

  • (ア)その納税者が新しい会社に再就職し、新たな給与の支払者を通じて特別徴収したい旨の申出をした場合
  • (イ)6月1日から12月31日までの間に退職した人で、本人の申出により、残税額を支払われる給与または退職手当等から全額徴収する場合
  • (ウ)翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、(ア)該当しない場合(この場合は、本人の申出がなくても給与または退職手当等から、残税額が徴収されます。)

退職所得の特例

 市県民税は、原則として前年中の所得に対して、その翌年に課税します。しかし、退職所得についてはその特例として、他の所得と分離して税額を計算して所得の発生した年に課税する事とし、退職手当等の支払者が退職手当などの支払の際に税額を徴収して、これを市(区)町村に納入することになっています。

退職所得に対する所得割の納税のしくみのフロー図

退職所得に対する所得割の納税のしくみ

公的年金からの特別徴収

 市県民税の納税義務者で当該年度の初日(4月1日)において65歳以上の年金受給者の方は、公的年金等所得に係る市県民税については、税額決定通知書により、市(区)町村から通知され、公的年金の支払者が年金の支払の際に市県民税を差引いて、これを市(区)町村に納入することになっています。
 これを公的年金からの特別徴収といい、公的年金の支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。
 公的年金からの特別徴収は、年6回(偶数月)の公的年金の支払の際に行われ、4月、6月、8月には前年度の2月の税額と同じ額を、10月、12月、および翌年2月には年税額から4~8月に徴収された税額を差し引いた残りの3分の1ずつが徴収されます。
 なお、新たに公的年金からの特別徴収の対象となる方については、年度前半(通常6月及び8月)においてその年度の市県民税額の2分の1に相当する額が普通徴収され、年度後半(10月~翌年2月)において残りの税額について特別徴収されることになります。

公的年金からの特別徴収による納税のしくみのフロー図

公的年金からの特別徴収による納税のしくみ

お問い合わせ

総務部 税務課

連絡先

098-893-4411 (代表)

  • 税制係 (内線1811~1813)
  • 市民税係 (内線1861~1866)
  • 土地係 (内線1822/1823) ファックス番号 098-892-7022
  • 家屋係 (内線1842/1843) ファックス番号 098-892-7022

窓口

税務課:本館2階 (庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)