令和7年度から実施される改正事項

更新日:2025年10月24日

令和7年度個人住民税の主な改正点を説明します。

その他改正や詳細については、財務省の「令和6年度税制改正パンフレットサイト」などのホームページをご覧ください。

1.控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る特別控除(令和7年度のみ適用)

 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、市・県民税所得割が課税される納税義務者本人の同一生計配偶者(国内居住かつ、合計所得金額が48万円以下の配偶者)について、令和7年度に限り、納税義務者本人の市・県民税所得割から1万円が減税されます。

 だだし、特別控除額が納税義務者の所得割額を超える場合には、所得割額が限度となります。

 

2.国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付または提示しなければならない書類の見直し

 国外に居住する配偶者や親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除)の適用を受ける場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費に充てるために支払をしたことを証明する「送金確認書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。

 令和7年度の申告以降は「送金関係書類」として、資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類またはその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払いをしたことを明らかにするものが追加されました。

 

3.住宅ローン控除の拡充・延長

子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

 借入限度額について、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)又は若者夫婦世帯(夫婦いずれかが40歳未満の世帯)が令和6年度に入居する場合には、令和4・5年入居の限度額が維持されます。

新築住宅の床面積要件の緩和

 新築住宅床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されます。

 詳細は以下関連ページをご参照ください。

 

 

 

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