亡くなった方の市県民税(住民税)について
市県民税(住民税)は、毎年1月1日を賦課期日として課税されますので、1月1日に生存されていた場合は納税義務が生じます。(1月1日以前に亡くなられた方には納税義務は生じませんが、1月2日以後に亡くなられた方には納税義務が生じます。)
亡くなられた方の納税義務は相続人の方が引き継ぐことになりますので、市県民税は相続人の方に納税していただくことになります。
相続人が複数いる場合には、相続人代表者を決めていただき、納めていただくことになります。
つきましては、下記の「相続人代表者指定届」を税務課窓口にご提出ください。
※ご提出の際には、相続人代表者となる方の免許証など身分証の写しを添付してください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4443
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更新日:2021年07月08日