住宅用家屋証明について
住宅用家屋証明書とは
一定の要件を満たした住宅用家屋を新築(増築)又は取得し、自己の居住の用に供することを証明するものです。住宅用家屋に係る保存登記及び移転登記、抵当権設定登記を行う際、登録免許税の軽減措置を受ける場合に必要となります。
軽減税率

該当要件
〈要件〉
- 個人が自己の居住用に新築(増築)又は取得したものであること
- 新築(増築)又は取得後1年以内に、登記を行うこと
- 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 併用住宅の場合、居宅部分が全体の90%以上を超えるもの
- 区分建物については、耐火建築物・準耐火建築物・低層集合住宅のいずれかに該当すること
- 建築後使用されたことがない家屋の場合、取得原因が「売買」又は「競落」であること
- 建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅)の場合、昭和57年1月1日以降建築された家屋(ただし、昭和56年12月31日以前に建築された家屋であっても、新耐震基準を満たしている場合は該当)
租税特別措置法第74条の3に規定する増改築がされた家屋の場合は、別途下記の要件が加わります。
〈特定の増改築等をされた住宅用家屋の所有権移転登記の追加要件〉
建築後使用されたことがある家屋の条件に加えて下記の条件があります。
- 宅地建物取引業者から取得した家屋であること
- 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでに期間が2年以内であること
- 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
- リフォーム工事の総額が、建物売価格の20%(工事費用の合計額が300万円を超える場合は300万円(税込))以上であること
- 当該家屋について、以下のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと
ア.租税特別措置法施行令第42条の2項第1号から第6号までに定める増改築工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること。
イ.50万円(税込)を超える同項第4号から第6号までにいずれかに該当する工事を行うこと
ウ.50万円(税込)を超える同項第7号に該当する工事を行い、給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること
必要書類
★新築されたもの‥第41条(a)★
1.次のア~ウのいずれか
ア.登記事項証明書の写し
イ.登記事項要約書の写し
ウ.登記完了証と表題登記申請書の写し
→(書面申請の登記完了書は、確認に必要な項目に不足があるため登記完了証と表題登記申請書が必要となります。電子申請の場合は登記完了書のみでOK。)
2.住民票の写し(未入居の場合は入居予定年月日等を記載した申請者の申立書も必要)
3.表示登記申請添付書類の各階平面図、建物図面のコピー
4.建築確認申請書一式(求積図・平面図・立面図・断面図・建具表含む)
5.住宅用家屋証明申請書・証明書
※特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅に該当する場合、認定書の写しの添付が必要となります。
★建築後使用されたことのないもの‥第41条(b)★
1.次のア~ウのいずれか
ア.登記事項証明書の写し
イ.登記事項要約書の写し
ウ.登記完了証と表題登記申請書の写し
→(書面申請の登記完了書は、確認に必要な項目に不足があるため登記完了証と表題登記申請書が必要となります。電子申請の場合は登記完了書のみでOK。)
2.住民票の写し(未入居の場合は入居予定年月日等を記載した申請者の申立書も必要)
3.下記のいずれかひとつ
ア.売買契約書(所有権の移転が確認できることが必要です。残預金等の支払いにより所有権の移転が確定する場合は、売買契約書と併せて領収書が必要です。)
イ.売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書と領収証)
ウ.登記原因証明情報等
4.未使用証明書(建築後1年以上経過している場合)
5.建築確認申請書一式(求積図・平面図・立面図・断面図・建具表含む)
6.住宅用家屋証明申請書・証明書
※特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅に該当する場合、認定書の写しの添付が必要となります。
★建築後使用されたことのあるもの(b)‥第42条第1項★
1.登記事項証明書の写し
2.住民票の写し(未入居の場合は入居予定年月日等を記載した申請者の申立書も必要)
3.下記のいずれかひとつ
ア.売買契約書(所有権の移転が確認できることが必要です。残預金等の支払いにより所有権の移転が確定する場合は、売買契約書と併せて領収書が必要です。)
イ.売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書と領収証)
ウ.登記原因証明情報等
4.登記簿上建築年日付が昭和56年12月31日以前の家屋を取得する場合は、耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し及び既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が終結されていることを証する書類
5.住宅用家屋証明申請書・証明書
★建築後使用されたことのあり、特定の増改築等がされた家屋で宅地建物取引業者から取得したもの(a)‥第42条の2の2★
1.登記事項証明書の写し
2.住民票の写し(未入居の場合は入居予定年月日等を記載した申請者の申立書も必要)
3.下記のいずれかひとつ
ア.売買契約書(所有権の移転が確認できることが必要です。残預金等の支払いにより所有権の移転が確定する場合は、売買契約書と併せて領収書が必要です。)
イ.売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書と領収証)
ウ.登記原因証明情報等
4.登記簿上建築年日付が昭和56年12月31日以前の家屋を取得する場合は、耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し及び既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が終結されていることを証する書類
5.増改築等工事証明書(以下のいずれかに該当するもの)
ア.特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例及び改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例用
イ.「1.所得税額の特別控除」の「4.償還期間が10年以上の住宅借入金等を利用して特定の増改築等がされた住宅用家屋を取得した場合(買取再販住宅の取得に係る住宅借入金等特別控除額)」に記載のあるもの
6.給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る修繕又は模様替えを行った場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険証券の写しまたは保険付保証明書)
7.住宅用家屋証明申請書・証明書
申請書類
住宅用家屋証明申請書・証明書 (PDFファイル: 107.7KB)
手数料
手数料 1通 1,300円
証明書発行窓口
宜野湾市役所 総務部 税務課 (本庁2階)
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
(土・日・祝日、年末年始などの閉庁日を除く)
※正午から午後1時間までの時間帯は、お昼休みとなっております。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 税制係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4134
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更新日:2022年03月29日