住宅用家屋証明について
住宅用家屋証明書とは
一定の要件を満たした住宅用家屋を新築(増築)又は取得し、自己の居住の用に供することを証明するものです。住宅用家屋に係る保存登記及び移転登記、抵当権設定登記を行う際、登録免許税の軽減措置を受ける場合に必要となります。
軽減税率
該当要件
・個人が自己の居住用に新築(増築)又は取得したものであること
(取得の場合は、取得原因が「売買」又は「競落」であること)
・新築(増築)又は取得後1年以内に、登記を行うこと
・家屋の床面積が50平方メートル以上であること
・併用住宅の場合、居宅部分が全体の90%以上を超えるもの
・区分建物については、耐火建築物・準耐火建築物・低層集合住宅のいずれかに該当すること
・建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅)の場合、昭和57年1月1日以降建築された家屋(ただし、昭和56年12月31日以前に建築された家屋であっても、新耐震基準を満たしている場合は該当)
租税特別措置法第74条の3に規定する増改築がされた家屋など、特定の家屋に該当する場合は、別途要件が加わります。
必要書類
★新築されたもの‥第41条(a)★
1.次のア~ウのいずれか
ア.登記事項証明書の写し
イ.登記事項要約書の写し
ウ.登記完了証と表題登記申請書の写し
→(書面申請の登記完了書は、確認に必要な項目に不足があるため登記完了証と表題登記申請書が必要となります。電子申請の場合は登記完了書のみでOK。)
2.住民票の写し(未入居の場合は入居予定年月日等を記載した申請者の申立書も必要)
3.表示登記申請添付書類の各階平面図、建物図面のコピー
4.建築確認申請書一式(求積図・平面図・立面図・断面図・建具表含む)
5.住宅用家屋証明申請書・証明書
※特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅に該当する場合、認定書の写しの添付が必要となります。
★建築後使用されたことのないもの‥第41条(b)★
1.次のア~ウのいずれか
ア.登記事項証明書の写し
イ.登記事項要約書の写し
ウ.登記完了証と表題登記申請書の写し
→(書面申請の登記完了書は、確認に必要な項目に不足があるため登記完了証と表題登記申請書が必要となります。電子申請の場合は登記完了書のみでOK。)
2.住民票の写し(未入居の場合は入居予定年月日等を記載した申請者の申立書も必要)
3.売買契約書、売渡証書、登記原因証明情報等
→競落の場合は、代金納付期限通知書と領収証
4.未使用証明書(建築後1年以上経過している場合)
5.建築確認申請書一式(求積図・平面図・立面図・断面図・建具表含む)
6.住宅用家屋証明申請書・証明書
※特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅に該当する場合、認定書の写しの添付が必要となります。
★建築後使用されたことのあるもの‥第42条第1項★
1.登記事項証明書の写し
2.住民票の写し(未入居の場合は入居予定年月日等を記載した申請者の申立書も必要)
3.売買契約書、売渡証書、登記原因証明情報等
→競落の場合は、代金納付期限通知書と領収証
4.登記簿上建築年日付が昭和56年12月31日以前の家屋を取得する場合は、耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し及び既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が終結されていることを証する書類
5.住宅用家屋証明申請書・証明書
※特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅に該当する場合、認定書の写しの添付が必要となります。
申請書類
住宅用家屋証明申請書・証明書 (PDFファイル: 107.7KB)
手数料
手数料 1通 1,300円
証明書発行窓口
宜野湾市役所 総務部 税務課 (本庁2階)
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
(土・日・祝日、年末年始などの閉庁日を除く)
※正午から午後1時間までの時間帯は、お昼休みとなっております。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 税制係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4134
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更新日:2022年03月29日