特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

更新日:2023年11月08日

 特別徴収義務者は、給与の支払いを受ける方が常時10人未満である場合は、特別徴収税額の納期の特例に関する申請書を市長に対して提出し、その承認を受けたときは、下記のとおり年2回に分けて特別徴収税額を納入することができます。

 1回目  6月分から11月分・・・・・・・・・12月10日まで

 2回目 12月分から翌年5月分・・・・・・・・6月10日まで

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