特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
特別徴収義務者は、給与の支払いを受ける方が常時10人未満である場合は、特別徴収税額の納期の特例に関する申請書を市長に対して提出し、その承認を受けたときは、下記のとおり年2回に分けて特別徴収税額を納入することができます。
1回目 6月分から11月分・・・・・・・・・12月10日まで
2回目 12月分から翌年5月分・・・・・・・・6月10日まで
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特別徴収義務者は、給与の支払いを受ける方が常時10人未満である場合は、特別徴収税額の納期の特例に関する申請書を市長に対して提出し、その承認を受けたときは、下記のとおり年2回に分けて特別徴収税額を納入することができます。
1回目 6月分から11月分・・・・・・・・・12月10日まで
2回目 12月分から翌年5月分・・・・・・・・6月10日まで
更新日:2024年10月07日