マイクロバスの貸出について
マイクロバス貸出要綱
1 マイクロバス貸出要綱の趣旨
宜野湾市では、市民による生涯学習や社会教育活動等のほか、地域自治会活動並びに公的活動を支援するため、公務に支障がない範囲において宜野湾市が所有するマイクロバスの貸し出しを行っております。
2.貸出対象者(※個人申請はできません)
(1) 市及び教育委員会に関係する補助育成団体(市文化協会、市婦人連合会、市青年連合会、市子ども育成者連絡協議会、市PTA連合会、市スポーツ少年団、スポーツ協会、市青少年育成協議会)並びにこれらの組織に属している団体
(2) 市内自治会
(3) 公共的団体
(4) 非営利団体
(5) その他市長が適当と認めた団体
3.貸出用途
(1) 生涯学習活動
(2) 社会教育活動
(3) 青少年健全育成活動
(4) 文化スポーツ振興活動
(5) 地域自治会活動
(6) 公益的活動
(7) その他市長が特に必要と認める活動
4.貸出申請手続き
マイクロバスを使用したい団体は、マイクロバスを使用する日の2か月前の日から使用日の7日前までの間に、マイクロバス貸出使用許可申請書兼誓約書(様式第1号)に運転者の運転免許証の写しその他必要な書類を添えて、総務課(本庁3階)に申請する。
申請の受付は、申請団体ごとで、原則同一年度内で2回までとする。
5.経費負担
貸出料は、無料とする。ただし、燃料費その他の実費は、使用者の負担とする。
マイクロバス貸出申請書
申請受付場所・・・宜野湾市役所3階総務課窓口 平日午前8時30分から午後5時15分まで
※貸出時注意
・万一事故等でマイクロバスを損傷し、又は第三者に損害を与えた場合は、修理に要する費用や第三者に対する被害額等は宜野湾市が加入している自動車保険で補填される部分を除いて、すべて申請者等の負担とします。
・マイクロバス及びマイクロバスに積載した荷物の損害、破損及び事故等については、すべて申請者の負担とします。
Word
貸出使用許可申請書兼誓約書(Wordファイル:18.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 管財係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4402
更新日:2023年12月20日