納税の猶予 【徴収の猶予、申請による換価の猶予】
市税を一時に納付(納入)することが困難な理由がある場合には、市税の担当課に申請することにより、財産の換価(売却)、差押えなどの猶予又は分割納付することが認められる場合があります。
・なお、申請をして頂いた場合でも、猶予が認められない場合もあります。
・また、申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予が取り消される場合もあります。
詳しくは、担当課にお問い合わせください。
徴収の猶予
次に掲げるもののうち、いずれかに該当する事実がある場合などにより、市税を一時に納付することができないと認められる場合には、該当する事実に基づき、申請により原則1年以内に限り、「徴収の猶予」が認められる場合があります。
(1)財産について災害を受けたとき又は盗難にあったとき
(2)納税者又は生計を一にする親族などが病気にかかったとき又は負傷したとき
(3)事業を廃止したとき又は休止したとき
(4)事業について著しい損失を受けたとき
(5)本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき
【徴収猶予の申請期限】
徴収猶予の事由(1)~(4)に該当するときは、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
徴収猶予の事由(5)に該当するときは、その本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき額が確定した市税等の納期限までに申請してください。
【申請書類】
徴収猶予の申請をする場合は、次に掲げる書類を申請書に添付し、提出してください。
【個人・個人事業主】
1.徴収猶予申請書
2.生活収支状況書
2-1.財産状況書(財産目録)等(資産および負債の状況を明らかにする書類等)
3.担保の提供に関する書類(税額50万以下または期間6か月以内の場合は不要)
4.猶予該当事実を証する書類等
【法人】
1.徴収猶予申請書
2.収支の明細書
3.財産目録
4.担保の提供に関する書類(税額50万以下または期間6か月以内の場合は不要)
5.猶予該当事実を証する書類等
【徴収猶予の効果】
(1)新たな督促や差押えなどの滞納処分の執行を受けません。
(2)既に差押えを受けている財産がある場合には、担当課に申請することにより、その差押えが解除される場合があります。
(3)分割納付することができます。
(4)徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
申請による換価の猶予
次に掲げるもののうち、すべてに該当する事実がある場合などにより、納税者の申請に基づき、原則1年以内に限り、「換価の猶予」が認められる場合があります。
1.市税を一時に納付することにより事業の継続又は生活維持の困難にするおそれがあること
2.納税について誠実な意思を有すると認められること。
3.換価猶予を受けようとする市税以外の滞納がないこと(猶予申請中の市税及び猶予中の市税を除く)
4.換価猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に「換価猶予申請書」が提出されていること。
5.換価猶予に係る市税の金額に相当する担保が必要であること。(ただし、税額50万以下または期間6か月以内の場合は不要)
【申請書類】
換価の猶予の申請をする場合は、次に掲げる書類を申請書に添付し、提出してください。
【個人・個人事業主】
1.換価の猶予申請書
2.生活収支状況書
2-1.財産状況書(財産目録)等(資産および負債の状況を明らかにする書類等)
3.担保の提供に関する書類(税額50万以下または期間6か月以内の場合は不要)
【法人】
1.換価の猶予申請書
2.収支の明細書
3.財産目録
4.担保の提供に関する書類(税額50万以下または期間6か月以内の場合は不要)
【換価猶予の効果】
(1)既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
(2)差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
(3)分割納付することができます。
(4)換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
※換価の猶予の適用を受けた市税であっても、督促状がまだ送付されていない場合には、督促状が送付されます。
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この記事に関するお問い合わせ先
納税課
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4404
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更新日:2022年01月04日