期日前投票

更新日:2020年06月30日

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票は、選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる場合に、選挙期日前に投票を行うことができる制度です。

投票できる人

  1. 投票日に仕事や親族の冠婚葬祭などの予定がある方。
  2. 旅行やレジャー、買い物などの私用で、投票日に投票区(投票所の区域)外に外出される方。
  3. 病気やケガ、妊娠などの理由で歩行が困難な方。
  4. 指定された交通至難の島等に滞在してる方。
  5. 他の市町村に転出された方。

ただし、市長や市議会議員の選挙は除きます。また、県知事や県議会議員の選挙は県外へ転出された方は除きます。

投票期間

その選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの期間中、土曜日、日曜日、祝日を問わず、午前8時30分から午後8時まで。
期日前投票所が複数設けられる場合、それぞれの期日前投票所の間で投票期間や投票時間が異なることがあります。

持ってくるもの

投票所入場券(ハガキ)をご持参ください。

投票手続

宣誓書に列挙されている一定の事由(投票日に投票できない理由)を選び、氏名、生年月日、住所を記入してもらいます。
宣誓書に記入していただく以外は、投票日の投票所における投票手続と同じです。