病院等での不在者投票

更新日:2020年09月15日

指定施設

都道府県選挙管理委員会が不在者投票施設として指定した病院・老人ホーム・身体障害者支援施設・介護老人保健施設など
指定されていない病院等では不在者投票を行うことはできません。

手続き

  1. 現在、入院または入所中の指定施設の方に、不在者投票をしたい旨を申し出てください。
  2. 指定施設が、選挙人に代わって投票用紙などを選挙管理委員会へ請求します。
  3. 指定施設内で不在者投票を行います。
  4. 指定病院が選挙管理委員会に不在者投票を送付します。

投票期間

その選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間午前8時30分から午後5時まで。