郵便等による不在者投票

更新日:2020年06月30日

身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の障害がある方や、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方は、自宅などで投票を行うことができます。
ただし、実際に投票を行うためには、『郵便等投票証明書』の交付を受けておく必要がありますので、忘れずに『郵便等投票証明書』の交付申請を行ってください。

郵便等による不在者投票のできる選挙人

身体障害者手帳

身体障害者手帳保持者

障害の区分

障害の程度
1級

障害の程度
2級

障害の程度
3級

  • 両下肢
  • 体幹
  • 移動機能の障害

投票可

投票可

  • 心臓
  • じん臓
  • 呼吸器
  • ぼうこう
  • 直腸
  • 小腸の障害

投票可

投票可

  • 免疫
  • 肝臓の障害

投票可

投票可

投票可

介護保険の被保険者証

要介護状態区分

要介護5

戦傷病者手帳

戦傷病者手帳保持者

障害の区分

障害の程度
特別項症

障害の程度
第1項症

障害の程度
第2項症

障害の程度
第3項症

  • 両下肢
  • 体幹の障害

投票可

投票可

投票可

  • 心臓
  • じん臓
  • 呼吸器
  • ぼうこう
  • 直腸
  • 小腸
  • 肝臓の障害

投票可

投票可

投票可

投票可

郵便等による不在者投票における代理記載人制度

郵便等による不在者投票ができる選挙人(上記の対象者)で、自ら投票の記載をすることができない方は、さらに次の要件に該当する場合は、代理記載人を指定して代理記載による投票を行うことができます。

代理記載人制度詳細

手帳の区分

障害の区分

障害の程度

身体障害者手帳

上肢、視覚の障害

1級

戦傷病者手帳

上肢、視覚の障害

特別項症から第2項症

郵便等投票証明書の交付申請

1.郵便等による不在者投票の交付申請

申請に必要な書類
  1. 郵便等投票証明書交付申請書
    氏名欄の氏名は、必ずご本人が書いてください。
  2. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証

2.郵便等による不在者投票における代理記載人制度の交付申請

申請に必要な書類
  1. 郵便等投票証明書交付申請書 (代理記載用)
  2. 代理記載人となるべき者の届出書
  3. 同意書及び宣誓書
    同意書及び宣誓書の氏名欄は、必ず代理記載人となるべき者が書いてください。
  4. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証

投票の方法

手続き

  1. 宜野湾市選挙管理委員会に、投票用紙などを請求します。
    1. 郵便等による不在者投票の場合
      【 必要な書類 】
      1.  投票用紙などの請求書
        氏名欄は、必ずご本人が書いてください。
      2. 郵便等投票証明書
    2. 郵便等による不在者投票における代理記載制度の場合
      【 必要な書類 】
      1. 投票用紙などの請求書(代理記載用)
        代理記載人氏名欄は、必ず代理記載人が書いてください。
      2. 郵便等投票証明書
        (注意)投票用紙などの請求は、期限がありますので、お早めに請求して下さい。
        請求期限は選挙期日前4日までです。
        (日曜日を投票日とすると、水曜日の午後5時まで)
        投票用紙などの請求は、選挙の公示(告示)の前でもできます。
  2. 宜野湾市選挙管理委員会が、ご本人あてに直接郵便で投票用紙などを交付します。
  3. ご本人が現在する場所で、投票を行います。
    1. 郵便等による不在者投票の場合
      1. ご本人が、投票用紙に候補者の氏名を記載します。
      2. 記載済の投票用紙を内封筒に入れ封をし、その封筒を外封筒に入れ封をします。
      3. 外封筒の表面に投票記載の年月日と投票場所を記載し、ご本人が署名をします。
    2. 郵便等による不在者投票における代理記載制度の場合
      1. 代理記載人が、投票用紙に選挙人が指示する候補者の氏名を記載します。
      2. 記載済の投票用紙を内封筒に入れ封をし、その封筒を外封筒に入れ封をします。
      3. 外封筒の表面に投票記載の年月日及び投票場所並びに選挙人の氏名を記載し、代理記載人が署名をします。
        代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁固又は30万円以下の罰金に処されます。
  4. 記載済の投票用紙が入った外封筒を、送付用の封筒に入れ
    宜野湾市選挙管理委員会へ必ず郵便で送付します。
    投票日までに届く必要がありますので、お早めに送付してください。

投票場所

自宅など、ご本人が現在する場所

投票期間

公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで