選挙人名簿登録者数

更新日:2024年04月08日

選挙人名簿登録者数(定時登録・選挙時登録)

登録日

合計

令和5年3月1日

37,815名

40,995名

78,810名

令和5年6月1日

37,825名

41,051名

78,876名

令和5年9月1日 37,702名 40,994名 78,696名
令和5年12月1日 37,745名 40,987名

78,732名

令和6年3月1日 37,838名 41,040名 78,878名

 選挙人名簿(行政区別)

令和6年3月1日現在

選挙人名簿登録者数(行政区別)(PDFファイル:537.3KB)

 

在外選挙人名簿登録者数 令和6年 3月1日現在

合計

43

78

121名

 

選挙人名簿とは

選挙人名簿とは、選挙の公正をはかるために作られる名簿で、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票のときに照合するものです。
選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は投票できません。

(1)登録の資格

次の3つの要件を満たしていることが必要です。

  1. 満18歳以上の日本国民であること。
  2. 住民票が作成された日(転入の届出をした日)から、引き続き3ヵ月以上、住民基本台帳に記録されていること。
  3. 選挙権及び被選挙権を有しない者でないこと。

(2)登録

  • 定時登録 毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日現在で調査し、当該登録月の1日に登録します。
  • 選挙時登録 選挙のつど基準日と登録日を定めて登録します。
  • 補正登録 資格がありながら、登録されていないことが判った場合に登録します。

(3)登録の抹消

  • 選挙人名簿は永久的なものですが、次の場合には名簿から抹消されます。
  • 死亡または日本の国籍を失ったとき。
  • その市町村から転出して、4ヵ月を経過したとき。
  • 誤って登録されているとき。

在外投票

仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票できるのは日本国籍を持つ満18歳以上で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿への登録には、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の管轄区域に引き続き3ヶ月以上住所を有していることが必要です。
登録の申請は在外公館の領事窓口で行います。
在外投票ができる選挙は、衆議院議員と参議院議員の選挙です。
在外投票には次の3つの方法があります。

1.在外公館投票

在外選挙人が在外公館等へ自ら出向いて、その場で投票する方法

2.郵便等投票

名簿登録地の市町村選挙管理委員会に投票用紙などの交付を請求し、郵送された投票用紙に、記入して、登録地の市町村選挙管理委員会へ郵送する方法

3.日本国内における投票

在外選挙人が選挙期間に一時帰国している時、帰国してまだ間がないため国内の選挙人名簿に登録されていないような時に国内の投票方法を利用して投票する方法

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4168