水道料金の減免について(減免期間:令和8年6月検針分から令和8年11月検針分)
宜野湾市では、物価高騰の影響を受ける市民及び事業者の負担軽減を図ることを目的として、令和8年6月検針分から11月検針分までの6か月間、水道料金改定額分(1立方メートル当たり10円)について減免します。
※減免申請は不要です。
対象
宜野湾市上下水道局と給水契約を締結している家庭用、営業用、連合専用の給水契約者
減免期間
令和8年6月検針分から令和8年11月検針分までの6か月間
減免後の水道料金

この記事に関するお問い合わせ先
総務企画課 企画係
〒901-2203
沖縄県宜野湾市野嵩730
電話番号:098-892-3351





















更新日:2026年05月07日