【重要】水道メーターの盗難(亡失)被害の発生と注意喚起について

更新日:2026年01月20日

 日頃より、本市の上下水道事業にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。

 近年、宜野湾市内の水道使用(設置)場所におきまして、水道メーターが無断で取り外され、持ち去られる盗難(亡失)事案が発生しております。

 水道メーターは、宜野湾市上下水道局からお客様へ貸与している大切な財産であり、お客様には、善良な注意をもって水道メーターを管理する義務があります(宜野湾市水道事業給水条例第17条第2項)。※共同住宅などの各戸に設置されている一部の水道メーターを除きます。

 不自然にメーターが無くなっている、または近隣のメーター付近で不審な作業を見かけた場合は、速やかに下記までご連絡をお願いいたします。

1.市民及び事業者の皆様へお願い

 水道メーターが設置されている場所(メーターボックス内設置の場合には蓋を開けるなど)に水道メーターが設置されているかを定期的にご確認いただき、もし、以下のような異変に気付かれた場合は、直ちに下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

 

〇水道メーターが無くなっている。

〇水道メーターがあった場所から水が噴き出している。

〇上下水道局の職員や委託業者を装った不審な人物が、水道メーター付近で作業をしている。

宜野湾市上下水道局職員や検針員などは、必ず身分証(名札)を携帯しておりますので、不審に思われた際は、身分証の提示を求めるか、速やかに下記のお問い合わせ先まで確認のお電話をお願いいたします。

2.「水が出ない」、「水道メーターがない」などに気付いた場合

 万が一、水道メーターが盗まれた場合、そのまま無断でパイプなどを繋ぐなどをして、水を使用することは法律で禁じられています。「水が出ない」、「水道メーターがない」ことに気付いたら、まずは下記までお電話ください。

3.水道メーターの弁償と管理責任

 水道メーターは、宜野湾市上下水道局がお客様に貸与しているものです。宜野湾市水道事業給水条例第17条第3項に基づき、亡失した場合には、原則としてお客様にその損害を弁償していただくことになります(共同住宅などの各戸に設置されている一部の水道メーターを除く)。

 また、水道メーター盗難の疑いがある場合には、速やかに最寄りの警察署へ被害届を提出してください。

≪盗難(亡失)が起こりやすい設置場所の状況≫

〇建物を解体する工事現場など、夜間や休日に人がいないとき

〇比較的人通りが少なく、周囲から死角になっている場所

〇水道メーター付近に草木が繁茂したり、物が置かれているなどで視界が遮られている場所

〇空き家や長期不在の多い住宅

4.水道メーターの盗難は犯罪です!

 窃盗罪(刑法第235条)

  水道メーターを盗む行為は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

宜野湾市上下水道局お客様センター

(料金窓口)

〒901-2203

宜野湾市字野嵩730番地

電話:098-892-3352  ファックス:098-917-5744