水道工事をお考えの市民のみなさまへ

更新日:2024年03月21日

次のような水道工事は申請が必要です。

道路の配水管と直接つながっている部分(タンクがある場合はその手前まで)の工事。

たとえば

○タンクを撤去して直結給水に変える工事

○水漏れの修理

○メーターの移動

○水道管の分岐や延伸などの工事

○給水用具(散水栓、トイレ、流しなど)を増やす工事

○老朽化した水道管の交換

など

水道工事例

無届工事が原因によるトラブルについて

○水圧が弱い、安定しない。

○水道管の振動、騒音(ウォーターハンマー)。

○誤接合による水質汚染

(配水管と直接つながっている部分と、それ以外の部分(タンクから先の管、井戸水や雨水利用のための管など)をつなげるのは絶対におやめください。)

 

 

 

みじたまくんからのお願い

このようなトラブルが起きないよう

水道工事をお考えの方は

宜野湾市指定給水装置工事事業者(指定店)をとおして

「お客様センター」へご相談ください

また、複数の指定店から見積もりを取ることをおすすめします

宜野湾市上下水道局指定 給水装置工事事業者(指定店)一覧

この記事に関するお問い合わせ先

宜野湾市上下水道局お客様センター

(水道工務窓口)

〒901-2203

宜野湾市野嵩730番地

電話:098-892-3352 ファックス:098-917-5744

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