水道工事をお考えの市民のみなさまへ
次のような水道工事は申請が必要です。
道路の配水管と直接つながっている部分(タンクがある場合はその手前まで)の工事。
たとえば
○タンクを撤去して直結給水に変える工事
○水漏れの修理
○メーターの移動
○水道管の分岐や延伸などの工事
○給水用具(散水栓、トイレ、流しなど)を増やす工事
○老朽化した水道管の交換
など
無届工事が原因によるトラブルについて
○水圧が弱い、安定しない。
○水道管の振動、騒音(ウォーターハンマー)。
○誤接合による水質汚染
(配水管と直接つながっている部分と、それ以外の部分(タンクから先の管、井戸水や雨水利用のための管など)をつなげるのは絶対におやめください。)
このようなトラブルが起きないよう
水道工事をお考えの方は
宜野湾市指定給水装置工事事業者(指定店)をとおして
「お客様センター」へご相談ください
また、複数の指定店から見積もりを取ることをおすすめします
宜野湾市上下水道局指定 給水装置工事事業者(指定店)一覧
この記事に関するお問い合わせ先
宜野湾市上下水道局お客様センター
(水道工務窓口)
〒901-2203
宜野湾市野嵩730番地
電話:098-892-3352 ファックス:098-917-5744
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2024年03月21日