漏水による上下水道料金減免について

更新日:2022年04月01日

量水器から屋内までの地下漏水、または屋内埋没部分で容易に発見できない漏水などに限り、水道料金を減免できることがあります。

漏水に気づかれたときには、すぐに宜野湾市上下水道局指定工事事業者へ連絡し、漏水を修理させてください
(修理に要した費用は、みなさまの負担になります)。

修理が完了しましたら、その日から3か月以内に次のものを上下水道局へ提出して、手続きを行ってください。

手続きに必要なもの

  • 水道料金減免申請書
  • 漏水修理証明書(宜野湾市上下水道局指定工事事業者が作成します)

不明な点などがありましたら、上下水道局へお問い合わせください。

ご注意

減免できる水量の上限は、500立方メートルです。

次の場合には、減免できないことがあります。

  • 宜野湾市上下水道局指定工事事業者でない者に修理をさせた場合
  • 漏水修理の完了した日から、3か月を超えて手続きをした場合
  • その他、水道設備の管理を怠るなどの行為が認められた場合

様式のダウンロード、記入例

この記事に関するお問い合わせ先

宜野湾市上下水道局お客様センター

(料金窓口)

〒901-2203

宜野湾市字野嵩730番地

電話:098-892-3352  ファックス:098-917-5744