宜野湾市水道事業給水条例

更新日:2021年08月24日

給水契約(定型約款)の内容

「宜野湾市水道事業給水条例」及び「宜野湾市水道事業給水条例施行規程」がお客さまとの給水契約の内容となります。
「宜野湾市水道事業給水条例」及び「宜野湾市水道事業給水条例施行規程」については、以下のデータをご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

定型約款(「宜野湾市水道事業給水条例」「宜野湾市水道事業給水条例施行規程」)について

定型約款とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。(新法第548条の2第1項 )。
定型取引とは、「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」を指します。
上記により、水道事業における「宜野湾市水道事業給水条例」及び「宜野湾市水道事業給水条例施行規程」は民法で規定する「定型約款」の適用をうけることとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

宜野湾市上下水道局お客様センター

(料金窓口)

〒901-2203

宜野湾市字野嵩730番地

電話:098-892-3352  ファックス:098-917-5744