指定給水装置工事事業者の指定更新制導入についてのお知らせ
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願い致します。
初回の更新手続きについては、上下水道局より事前に郵送にて通知します。
1.指定の有効期限
宜野湾市より指定を受けた日 |
初回更新までの指定の有効期限 |
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平成11年4月1日 ~ 平成15年3月31日 |
令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日 ~ 平成19年3月31日 |
令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日 ~ 平成25年3月31日 |
令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日 ~ 令和元年9月30日 |
令和6年9月29日まで |
令和元年10月1日 ~ |
指定を受けた日から5年 |
2.申請時に必要な提出書類及び持参するもの
- 指定申請書(新規指定時の申請書と同様)
- 誓約書
- 機械器具調書
- 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
- 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の写し)
- 指定工事業者証
3.宜野湾市が確認する項目
- 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
- 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
- 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
4. 更新手数料(宜野湾市水道事業給水条例第32条)
13,000円
この記事に関するお問い合わせ先
宜野湾市上下水道局お客様センター
(水道工務窓口)
〒901-2203
宜野湾市野嵩730番地
電話:098-892-3352 ファックス:098-917-5744
更新日:2021年08月26日