指定給水装置工事事業者の指定更新制導入についてのお知らせ

更新日:2021年08月26日

 水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願い致します。
 初回の更新手続きについては、上下水道局より事前に郵送にて通知します。

1.指定の有効期限

有効期限

宜野湾市より指定を受けた日

初回更新までの指定の有効期限

平成11年4月1日 ~ 平成15年3月31日

令和3年9月29日まで

平成15年4月1日 ~ 平成19年3月31日

令和4年9月29日まで

平成19年4月1日 ~ 平成25年3月31日

令和5年9月29日まで

平成25年4月1日 ~ 令和元年9月30日

令和6年9月29日まで

令和元年10月1日 ~

指定を受けた日から5年

2.申請時に必要な提出書類及び持参するもの

  1. 指定申請書(新規指定時の申請書と同様)
  2. 誓約書
  3. 機械器具調書
  4. 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
  5. 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の写し)
  6. 指定工事業者証

3.宜野湾市が確認する項目

  1. 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
  2. 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
  3. 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
  4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

4. 更新手数料(宜野湾市水道事業給水条例第32条)

13,000円

この記事に関するお問い合わせ先

宜野湾市上下水道局お客様センター

(水道工務窓口)

〒901-2203

宜野湾市野嵩730番地

電話:098-892-3352 ファックス:098-917-5744