景観計画
本市は、平成25年5月15日に景観行政団体となり、平成27年11月に『宜野湾市景観計画』を策定しました。『景観計画』とは、景観法に基づき景観行政団体が定める計画であり、景観まちづくりを進めていく基本的な計画となります。良好な景観づくりを推進するために、建築物や工作物等のデザインや色彩など景観に関するルールづくりを行い規制誘導を行っております。
景観形成のルール(景観形成基準)は、宜野湾市景観計画及び同運用ガイドラインをご覧ください。
★大規模な建築行為等を行う場合、市への事前の届出が必要です★
Q&A ・ よくある指摘事項など (PDFファイル: 262.5KB)
宜野湾市景観計画
<分割版>
表紙・目次・第1~2章 表紙~p.30 (PDFファイル: 6.6MB)
第3章 ★景観形成基準・届出★ p.31~36 (PDFファイル: 367.6KB)
第4~6章 p.37~58 (PDFファイル: 3.8MB)
<抜粋版>
景観の地域区分 p.22 (PDFファイル: 202.1KB)
宜野湾市景観計画運用ガイドライン
•届出対象行為を行う市民や事業者の方々に対し、景観形成基準の内容をより深く理解していただくための解説書となります。
•宜野湾市が景観形成基準への適合性を判断する際に活用する資料となります。
•宜野湾市に関わるすべての人が良好な景観形成について考え、実行する際に役立つ手引書となります。
宜野湾市景観計画運用ガイドライン(令和2年一部改定) (PDFファイル: 3.2MB)
<分割版>
表紙・目次・第1章 はじめに 表紙~p.2 (PDFファイル: 557.7KB)
第2章 手続き 解説編 p.3~8 (PDFファイル: 1.2MB)
※工事着工の60日前までに事前協議を開始して下さい。
第3章 届出対象行為・景観形成基準 解説編 p.9~46 (PDFファイル: 6.4MB)
第4章 景観形成配慮事項 解説編 p.47~50 (PDFファイル: 516.8KB)
景観条例に関する届出書の様式
宜野湾市景観条例・施行規則
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 景観形成係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4161
更新日:2024年03月11日