景観条例に関する届出書の様式一覧

更新日:2024年03月15日

事前協議は、計画・設計の内容が確定する前の早い段階での協議を行い、景観形成基準への適合を促すことを目的としています。

 そのため、事前協議は、可能であれば企画・構想段階時点にて、遅くても届出の30日前までに協議を開始してください。

・事前協議の完了後でなければ、届出の受理はできません。

届出は、行為の着手30日前までに行ってください。届出後、原則30日以内は行為に着手することはできません。

届出書(提出書類)

事前協議と内容に変更がない場合は添付図書を省略することができます

様式第2号(第3条関係)  ※変更届出書

様式第16号(第12条関係)  ※完了届

様式第8号(第8条関係)   ※通知

その他の様式

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 景観形成係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4161

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