居宅介護支援・介護予防支援事業所の指定(更新)申請

更新日:2024年04月19日

介護保険法改正により、平成30年4月から指定権限が市町村に移譲されました。
居宅介護支援事業所としてサービス提供を行うには、市から指定を受ける必要があります。
また、指定有効期間は6年間となっており、6年毎に指定の更新を受ける必要があります。

新規指定

(1)基準条例の内容を十分ご確認していただくようお願いします。

(2)新たに指定を受けようとする事業者は、市と事前協議を行っていただきます。

事前協議をご希望の事業者は、介護長寿課まで日程調整のご連絡をお願いいたします。

事前協議 必要書類

指定(更新)申請書類提出期限

指定(更新)受ける月の前々月末日まで。

(例) 10月1日 指定(更新) → 8月末日
新規指定の場合は、必ず上記の「事前協議」を行ってください。

手数料について

居宅介護支援事業所の指定(更新)申請の際、手数料を納入していただく必要があります。

  • 新規指定 : 20,000円
  • 更新指定 : 9,000円

必要書類等

様式

提出書類の体裁

 

  1. 書類は必ず一冊のバインダーに綴る
  2. 書類ごとに合紙(白色無地の紙)を挟み、その合紙にインデックスを貼付け
  3. バインダーの表紙、背表紙に次のように記載
    • 居宅介護支援事業指定申請書
      • 法人名 : ○○○
      • 事業所名 : ●●●

問い合せ

介護長寿課 認定給付係

電話番号:893-4411(4152)