訪問介護の回数が多いケアプランの届出
令和3年度法改正に関する取扱い
国において令和3年10月より、訪問介護の効率的な点検・検証の仕組みが導入されることとなっております。
対象は以下のとおりとなっておりますので、ご確認頂きますようお願いします。
- 区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランを作成する居宅介護支援事業者の点検・検証
- 同じサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム等に居住する利用者のケアプランで、区分支給限度基準額の利用割合が高い利用者が多い場合に、併設事業所の特定を行いつつ、当該ケアプランを作成する居宅介護支援事業者の点検・検証
介護給付費分科会(令和3年7月28日) (PDFファイル: 851.5KB)
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(令和3年3月9日) 老人保健課p49-50 (PDFファイル: 1.3MB)
平成30年度法改正に関する取扱い
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護の生活援助中心型を一定数以上位置付ける場合は市町村に届け出が必要となりました。
厚生労働大臣が定める回数(1月あたり)
- 要介護1:27回
- 要介護2:34回
- 要介護3:43回
- 要介護4:38回
- 要介護5:31回
提出書類について
・ 訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準を超えるケアプランの届出書
・ 基本情報、アセスメント表(課題分析表)の写し
・ 居宅サービス計画1表~4表、6表~7表の写し(利用者の署名・捺印があるもの)
・ 訪問介護計画書の写し(訪問介護事業所から提供を受けたもの)
訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準を超えるケアプランの届出書(Excelファイル:17.2KB)
届出の時期及び期限
平成30年10月1日以降に作成又は変更した居宅サービス計画のうち一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づけたものについて、翌月の末日までに市町村に届出てください。
提出方法
介護長寿課窓口にて認定給付係へ提出ください。
提出後の流れ
提出書類について生活援助ケアプラン検討会議を実施します。
その他
- 届出内容について、担当介護支援員に問い合わせすることがあります。
- 担当介護支援員に生活援助ケアプラン検討会議への出席を求めることがあります。
- 給付実績により未届であることを確認した場合は、届出を求めることがあります。
- 宜野湾市生活援助ケアプラン検討会議実施要項
- 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)
この記事に関するお問い合わせ先
介護長寿課 認定給付係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4403
更新日:2021年09月07日