介護予防・日常生活支援総合事業における第1号(訪問型・通所型)サービスの指定・更新等の手続きについて

更新日:2024年03月26日

1、新規指定・更新について

介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問型サービス及び第1号通所型サービスについては、下の必要書類を提出し、市町村または介護保険広域連合の指定を受ける必要があります。

新規指定・更新申請については、指定を希望する月の前々月末日までに介護長寿課へ申請書類の提出をお願いします。(例)8月1日付指定希望の場合→6月30日までに市へ申請書類を提出。

A 新規指定及び更新申請に係る添付書類一覧

(各様式は下の「5、様式集」よりダウンロードしてください)

指定更新にかかる宜野湾市からの事前通知はありませんので、各事業所で指定有効期限をご確認のうえ、指定有効期限の前々月末日までに指定更新申請書等をご提出ください。

B 留意事項

ア、審査事務手数料について

新規指定(更新)申請には、宜野湾市手数料条例に基づき、審査事務手数料が発生しますので、窓口にて申請される際には、お支払いのご準備をお願いします。

 新規申請:1件につき、5,000円

 更新申請:1件につき、3,000円

(注意事項)

事業所の所在地が宜野湾市以外の場合は、手数料の納付は必要ありません。ただし、申請時に管轄市町村での指定通知の写しのご提出をお願いします。申請時に管轄市町村の指定通知の写しが間に合わない場合は、指定申請書(管轄市町村の受付印があるもの)の写しを添付し、後日管轄市町村の指定通知を提出してください。

 

イ、法人の定款について

法人の定款については、第1号事業(総合事業)を行うことの記載が必要ですので、申請までに定款変更の手続きをお願いします。

(定款記載例)

・介護保険法に基づく第1号訪問(通所)事業

・介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業

2、変更届について

第1号指定事業所において、所定の事項に変更があった場合は、変更後10日以内に宜野湾市に必要な書類を提出してください(各様式は下の「5、様式集」よりダウンロードしてください)。

<参考>変更届への標準添付書類一覧(介護予防・日常生活支援総合事業)(Excelファイル:20.7KB)

3、廃止・休止・再開の届出について

第1号指定事業所の廃止・休止の場合は、廃止・休止日の1か月前までに、再開の場合は、再開日の10日以内に、「廃止・休止届出」・「再開届出書」を提出してください(各様式は下の「5、様式集」よりダウンロードしてください)。

4、様式集

・書類への押印は不要です。

・資格者証の写し等への原本証明についても不要です。

A 介護予防・日常生活支援総合事業 第1号様式及び付表

B 介護予防・日常生活支援総合事業 第2~4号様式

C 介護予防・日常生活支援総合事業 添付書類一覧及び参考様式

お問い合わせ

健康推進部 介護長寿課 長寿支援係

連絡先 098-893-4411 (代表) 長寿支援係 (内線4132)