介護予防・日常生活支援総合事業の事業費算定に係る体制等に関する届出について

更新日:2025年03月28日

 加算等の算定の可否を審査するための資料として、新規指定時及び変更時に届出が必要となります。事業所番号ごと、かつサービス種類ごとに、提出期限までに届出をお願いします。

1、届出が必要な場合

 事前の届け出が必要な加算の適用を受けようとするとき。

 加算の要件に該当しなくなったとき。

 届出済の内容に変更があったとき。

 法改正等に伴い、届出事項が追加・変更となったとき。

2、提出期限及び提出方法

提出期限は、加算を算定開始する月の前月15日までとなります。16日以降に提出された届出については、翌々月からの適用となります。

例)6月1日付で体制等に変更があり、6月13日に届出した場合→7月サービス提供分より算定可。

提出は、電子申請システムをご利用下さい。

(システムの利用が難しい等、やむ得ない事情がある場合は、ご相談下さい。)

3、令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了について

令和6年度介護報酬改定の経過措置の終了に伴い、既存の事業所から新たな加算等の追加や廃止について、届出(体制届)が必要な場合があります。

経過措置の終了する項目(PDFファイル:59.6KB)

 

●「業務継続計画策定の有無」について、届出がない場合は「減算型」とみなされますので、ご注意下さい。

●「介護職員等処遇改善加算」について、介護職員等処遇改善加算5(1)~(14)を算定している事業所は、届出がない場合「加算なし」とみなされますので、ご注意下さい。

提出期限:令和7年4月15日 

4、令和7年4月から算定する加算等の届け出について

加算等の届け出については、以下に示すもの以外に、後日追加で書類の提出をお願いする場合がございますので、ご了承ください。

提出書類

参考様式

各サービスにおける添付書類について

訪問型サービス(独自)
  加算名称 添付書類
1 LIFEの登録 なし
2 高齢者虐待防止実施措置実施の有無 なし
3 同一建物減算 【別紙10】訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(Excelファイル:19.9KB)
4 口腔連携強化加算 【別紙11】口腔連携強化加算に関する届出書(Excelファイル:15.3KB)
5 介護職員の処遇に関する加算 欄下「介護職員処遇改善等加算についてのお知らせ」リンクをご参照ください。

 

通所型サービス(独自)
  加算名称 添付書類
1 LIFEの登録 なし
2 職員の欠員による減算の状況 なし
3 高齢者虐待防止実施措置実施の有無 なし
4 業務継続計画策定の有無 なし
5 若年性認知症利用者受入加算 なし
6 生活機能向上グループ活動加算 なし
7 栄養アセスメント・栄養改善体制 なし
8 口腔機能向上加算 なし
9 一体的サービス提供加算 なし
10  サービス提供体制強化加算

1、サービス提供体制強化加算に関する届出書(Excelファイル:56.6KB)

2、有資格者等の割合の参考計算書(Excelファイル:31KB)

3、勤続年数証明書(Excelファイル:12.8KB)

4、サービス提供体制強化加算算定に係る職員割合算出シート(Excelファイル:79KB)

11 生活機能向上連携加算 なし
12 科学的介護推進体制加算 なし
13 介護職員の処遇に関する加算 欄下「介護職員処遇改善等加算についてのお知らせ」リンクをご参照ください。

 

5、関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

介護長寿課 長寿支援係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4403